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労務管理

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有給休暇付与日について

著者 12345 さん

最終更新日:2011年09月11日 08:42

非常勤勤務の方 2ヶ月間体調不良でお休みされた場合の有給休暇付与日は。

7月1日が有給休暇付与日だが 4月5月2ヶ月間お休みされた。 
○ 変更なし 7月1日付与日
○ 変更あり 2ヵ月後の9月1日が付与日
よろしくお願いします。

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Re: 有給休暇付与日について

著者しのぶさん

2011年09月11日 10:11

こんにちは。
事務万年初心者なのであまり自身がありません。
回答がなかったので、専門家やベテランの方の回答の呼び水になればと思い書き込みました。

さて、労基法39条2項には、「6か月経過日から1年ごとに区分した各期間の初日の前日の属する期間において」出勤率8割未満なら有休休暇を付与する必要はないと定められています。 ですから、その職員の方の出勤率が8割出勤しているかご確認ください。

もし8割以上あれば7月1日に有休付与しますが、もし、8割未満なら、付与日を先伸ばしするのではなく、その期間は新規の有休はゼロ(付与しなくてよい)と言う事になります。

全労働日」とは労働契約上労働義務の課せられている日です。 
ですから
 ・所定休日に労働した日
 ・使用者責めに帰すべき事由による休業日
 ・正当な争議行為により労務の提供が全くなされなかった日
 ・1か月60時間超の時間外労働にかかわる割増賃金代替休暇を取得し終日出勤しなかった日

以上は「全労働日」に含まれません。

また、「出勤したものとみなされる期間」は

 ・業務上負傷・疾病で療養のための休業
 ・育休・介護休業の期間
 ・産前産後の期間
 ・年次有給休暇の日

以上は出勤したものとして計算して下さい。

参考になれば幸いです。

Re: 有給休暇付与日について

著者12345さん

2011年09月11日 14:13

> こんにちは。
> 事務万年初心者なのであまり自身がありません。
> 回答がなかったので、専門家やベテランの方の回答の呼び水になればと思い書き込みました。
>
> さて、労基法39条2項には、「6か月経過日から1年ごとに区分した各期間の初日の前日の属する期間において」出勤率8割未満なら有休休暇を付与する必要はないと定められています。 ですから、その職員の方の出勤率が8割出勤しているかご確認ください。
>
> もし8割以上あれば7月1日に有休付与しますが、もし、8割未満なら、付与日を先伸ばしするのではなく、その期間は新規の有休はゼロ(付与しなくてよい)と言う事になります。
>
> 「全労働日」とは労働契約上労働義務の課せられている日です。 
> ですから
>  ・所定休日に労働した日
>  ・使用者責めに帰すべき事由による休業日
>  ・正当な争議行為により労務の提供が全くなされなかった日
>  ・1か月60時間超の時間外労働にかかわる割増賃金代替休暇を取得し終日出勤しなかった日
>
> 以上は「全労働日」に含まれません。
>
> また、「出勤したものとみなされる期間」は
>
>  ・業務上負傷・疾病で療養のための休業
>  ・育休・介護休業の期間
>  ・産前産後の期間
>  ・年次有給休暇の日
>
> 以上は出勤したものとして計算して下さい。
>
> 参考になれば幸いです。

ありがとうございました。

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