相談の広場
法定外休日の深夜から台風のため非常時に備えバンクアップのため待機業務を0時から17時まで命ぜられましたが、0時から6時までは休憩時間(仮眠)として扱われそれ以降の時間は12時から13時の間、休憩時間として時間外業務から除外されましたが拘束されていた時間について時間外手当は支給しなくてもよいものかご教授ねがいます。
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仮眠時間が労働基準法(以下「労基法」という。)上の労働時間に当たるかどうかについては、その時間が使用者の指揮命令下に置かれている時間か否かによって判断されます。
仮眠時間中の業務が皆無に等しく、常に労働からの解放が保障されているような仮眠時間は、使用者の指揮監督下に置かれている時間とは言えないので、労働時間には当たりませんが、仮眠時間中に職務を義務付けられ、労働者がその仮眠時間を自由に使うことができない場合には、使用者の指揮監督下にあると言えますので、労働時間に当たります。
仮眠時間が労基法上の労働時間に該当するかどうかについて最高裁の判決では、「実作業に従事していない仮眠時間(不活動仮眠時間)が労基法上の労働時間に該当するか否かは、労働者が不活動仮眠時間において使用者の指揮命令下に置かれていたものと評価できるか否かにより客観的に定まるものというべきである。不活動仮眠時間であっても労働からの解放が保障されていない場合には労基法上の労働時間に当たるというべきである」とされています。大星ビル管理事件(最高裁第一小法廷判決平成14.2.28 労判822号5頁)
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