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労務管理

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時間外勤務の拘束時間

著者 jamesI さん

最終更新日:2011年09月11日 13:37

法定外休日の深夜から台風のため非常時に備えバンクアップのため待機業務を0時から17時まで命ぜられましたが、0時から6時までは休憩時間(仮眠)として扱われそれ以降の時間は12時から13時の間、休憩時間として時間外業務から除外されましたが拘束されていた時間について時間外手当は支給しなくてもよいものかご教授ねがいます。

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Re: 時間外勤務の拘束時間

著者三木経営労務管理事務所さん (専門家)

2011年09月14日 14:13

> 法定外休日の深夜から台風のため非常時に備えバンクアップのため待機業務を0時から17時まで命ぜられましたが、0時から6時までは休憩時間(仮眠)として扱われそれ以降の時間は12時から13時の間、休憩時間として時間外業務から除外されましたが拘束されていた時間について時間外手当は支給しなくてもよいものかご教授ねがいます。

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仮眠時間労働基準法(以下「労基法」という。)上の労働時間に当たるかどうかについては、その時間が使用者の指揮命令下に置かれている時間か否かによって判断されます。

仮眠時間中の業務が皆無に等しく、常に労働からの解放が保障されているような仮眠時間は、使用者の指揮監督下に置かれている時間とは言えないので、労働時間には当たりませんが、仮眠時間中に職務を義務付けられ、労働者がその仮眠時間を自由に使うことができない場合には、使用者の指揮監督下にあると言えますので、労働時間に当たります。

仮眠時間が労基法上の労働時間に該当するかどうかについて最高裁の判決では、「実作業に従事していない仮眠時間(不活動仮眠時間)が労基法上の労働時間に該当するか否かは、労働者が不活動仮眠時間において使用者の指揮命令下に置かれていたものと評価できるか否かにより客観的に定まるものというべきである。不活動仮眠時間であっても労働からの解放が保障されていない場合には労基法上の労働時間に当たるというべきである」とされています。大星ビル管理事件(最高裁第一小法廷判決平成14.2.28 労判822号5頁)

Re: 時間外勤務の拘束時間

著者jamesIさん

2011年09月15日 11:49

> > 法定外休日の深夜から台風のため非常時に備えバンクアップのため待機業務を0時から17時まで命ぜられましたが、0時から6時までは休憩時間(仮眠)として扱われそれ以降の時間は12時から13時の間、休憩時間として時間外業務から除外されましたが拘束されていた時間について時間外手当は支給しなくてもよいものかご教授ねがいます。
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> 仮眠時間労働基準法(以下「労基法」という。)上の労働時間に当たるかどうかについては、その時間が使用者の指揮命令下に置かれている時間か否かによって判断されます。
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> 仮眠時間中の業務が皆無に等しく、常に労働からの解放が保障されているような仮眠時間は、使用者の指揮監督下に置かれている時間とは言えないので、労働時間には当たりませんが、仮眠時間中に職務を義務付けられ、労働者がその仮眠時間を自由に使うことができない場合には、使用者の指揮監督下にあると言えますので、労働時間に当たります。
>
> 仮眠時間が労基法上の労働時間に該当するかどうかについて最高裁の判決では、「実作業に従事していない仮眠時間(不活動仮眠時間)が労基法上の労働時間に該当するか否かは、労働者が不活動仮眠時間において使用者の指揮命令下に置かれていたものと評価できるか否かにより客観的に定まるものというべきである。不活動仮眠時間であっても労働からの解放が保障されていない場合には労基法上の労働時間に当たるというべきである」とされています。大星ビル管理事件(最高裁第一小法廷判決平成14.2.28 労判822号5頁)

Re: 時間外勤務の拘束時間

著者jamesIさん

2011年09月15日 11:50

> 法定外休日の深夜から台風のため非常時に備えバンクアップのため待機業務を0時から17時まで命ぜられましたが、0時から6時までは休憩時間(仮眠)として扱われそれ以降の時間は12時から13時の間、休憩時間として時間外業務から除外されましたが拘束されていた時間について時間外手当は支給しなくてもよいものかご教授ねがいます。

Re: 時間外勤務の拘束時間

著者jamesIさん

2011年09月15日 11:57

早々のご返答ありがとうございます。
本件はバックアップのため仮眠時間といえども外出等自由利用できる状態ではなく、要請があればすぐに業務開始の体制での休憩時間です。ご教示のとおり勤務時間にあたるもの理解します。
ありがとうございました。

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