相談の広場
ご質問させて頂きます。
8月12日に再就職しました。現在、任意継続保険に加入しており、8月分まで納めています。
今の会社に、健康保険被扶養者届、国民年金第3号資格取得届を9月2日提出しました。
9月12日には、9月分の任意継続保険を納めないといけないのですが、納める必要があるのでしょうか?
もう、納めなくてもいいのでは、と思っています。
宜しくお願いいたします。
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> ご質問させて頂きます。
> 8月12日に再就職しました。現在、任意継続保険に加入しており、8月分まで納めています。
> 今の会社に、健康保険被扶養者届、国民年金第3号資格取得届を9月2日提出しました。
> 9月12日には、9月分の任意継続保険を納めないといけないのですが、納める必要があるのでしょうか?
> もう、納めなくてもいいのでは、と思っています。
> 宜しくお願いいたします。
8/12に再就職されたとのことですが、
現在の会社での健康保険の資格取得日も8/12ということでよろしいでしょうか?
(新しい保険証に資格取得日が記載されているはずですので、ご確認ください。
まだ手元に保険証が届いてないのであれば、会社の方に聞いてみてください)
就職して健康保険に加入した場合、新しい会社での資格取得日をもって任意継続の資格喪失となります。
したがって、現在の会社での資格取得日が8/12なのであれば、
8/12が任意継続の資格喪失日となります。
また、健康保険は、資格喪失月は保険料が発生しないことになっていますので、
ねんねこさんの任意継続の資格喪失日が8/12なら、
発生する保険料は7月分までで、8月分の保険料は発生しません。
つまり、すでに納めすぎですので、8月分の保険料の還付を受けられます。
ご質問の内容から推測するに、
ねんねこさんは、まだ任意継続の資格喪失手続きをされていないのではないですか?
再就職した時点で資格喪失手続きをしたのであれば、
9月分の保険料の納付書は送られてこないはずですし、
手続きの際に納めすぎた保険料の還付の説明などもあるはずだと思うのですが・・・。
(違ったら、ごめんなさい)
もしまだ資格喪失手続きをしていないのであれば、
早急に手続きなさってください。
なお、資格喪失手続きの際に、
現在の会社での資格取得日を確認するために、新しい保険証の写しが必要になるはずですので、
実際に手続きできるのは、新しい保険証が手元に届いてからになるかと思います。
まだ手元に新しい保険証が届いていないようでしたら、
念のため、任意継続している健康保険の保険者に連絡して、
再就職して○月○日付で資格取得したが、保険証が手元に届いていないため、
まだ資格喪失手続きができない旨を伝えたうえで、
手元に届いた9月分の納付書については、どのように取り扱えばよいか、確認されたほうがよろしいかと思います。
(いったん納付したうえで、実際に資格喪失手続きをしたあとに8月分と併せて還付という形になる可能性もあるので)
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