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契約解除の効果について

最終更新日:2011年09月09日 17:01

こんにちは。
下記、掲題に関する質問になります。
宜しくお願い致します!

契約書中に、「契約解除の効果」として、解除時までに遂行した履行業務分の報酬を支払う旨の特約がない場合、委託者が「支払わないよ」といえば、受託者は当該報酬を請求することはできないのでしょうか?

私自身も少し勉強をしてみたのですが・・・
契約の解除」とは、有効に成立した契約を、当事者の一方からの意思表示によって、契約が初めから存在していなかったのと同じ状態にするという行為になるので、委託者が受託者に代金を既に支払っている場合は、原状回復義務が発生し、代金を返還しなくてはならないとのこと。

であるならば、報酬を受け取ること自体、上記のような特約の記載がなければ、当然に報酬を受け取れないことになりますでしょうか?

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Re: 契約解除の効果について

著者外資社員さん

2011年09月12日 08:53

こんにちは

質問の条件だけでは、必ず払う義務があるかは不明です。

関連の前提は、とりあえず下記 2つを考えました。
1)解除理由
2)業務の内容
3)請負側の立場


1)解除理由が、請け負った側にあるならば支払う必然は減免、または無くなります。 また解約理由が天災など、依頼側にない場合も同様です。 

2)成功報酬が一般の仕事の場合や、納期・完成水準がある一定以上でないと意味がない場合(例として、原稿やデザイン等の請負等)は、途中でも支払われない場合があります。

3)請け負った側の立場が、下請け法の対象企業と業務の場合や、個人事業者や内職のような一般人の場合には、途中でも支払いが必要をするように、立場から保護される場合があります。

現状の回復義務については、同様に仕事の内容によりますが、質問からは不明です。
質問者は、内容から受け負った側の立場と推察しました。
条件を明示した方が、良い回答が得やすいと思います。

まず、現状から、上記のような条件があるかを確認してみましょう。

Re: 契約解除の効果について

著者トライトンさん

2011年09月12日 09:27

oshadoroさん こんにちは。

外資社員さんのご指摘のように詳細がわからないと判断しかねると思われます。

ご参考までですが、確かに「解除」は「解約」と異なり、最初からなかったことにするのが本来の意味ですが、実際の現場では(一般的に使われている契約書を見ると)「解除」は必ずしもそういう本来の意味では使われず、「解約」の意味でつかわれているケースが少なくありません。業務内容等詳細を見ないと判断できないと思います。

Re: 契約解除の効果について

外資社員さん、トライトンさん
ご指摘ありがとうございます。
言葉足らずで非常に申し訳ございません。

当社の契約形態は委任契約にあたります。
業界は建築設計及び建築コンサルになります。

上記3点の前提条件にあてはめていくと、
まず3)には該当しません。施主-当社の契約関係となります。

2)業務の内容は、請負委任かで非常に微妙なところですが、通常、当社の建築設計業界は委任業務・委託業務と解されています。よって、民法の632条の請負業務が完成しなければ支払い報酬を受け取れない訳ではないと考えます。

しかし、委任契約は原則無償契約でありますから、「解除時の報酬を請求できない」ことを契約書上に明記せず、施主が「請求は認めない」と言い張った場合にはどうなるのかと
考えてしまいました。

さらに、1)の解除理由に関してですが、民法651条1項には、「いつでもその解除をすることができる」とあります。
また、同条2項に「相手方に不利な時期に解除をした場合、その相手方の損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由があったときはこの限りではない」とあります。

つまり、何かしらの「やむを得ない事由」が施主に存在した場合、やはり、上記のように契約書上に契約解除の効果に関する文言がない等の
理由で履行分の支払いを請求できないことになると理解致します。

今回の質問は、言葉遊びのようなもので、実際に解除がなされたわけではありません。トライトンさんが仰られるように、実務においては、解除と解約を厳密に使い分けているわけではありませんし、解除時点での報酬請求が契約書上に記載されないこともほどんどありません。

単に、個人的な疑問で、純粋に法律的な観点に当てはめた場合どのようになるのだろうと思ってしまいました。

Re: 契約解除の効果について

著者外資社員さん

2011年09月13日 10:49

oshadoro さん

背景の補足有難うございます。

法務の立場から、少しだけ意見です。


つまり、何かしらの「やむを得ない事由」が施主に存在した場合、やはり、上記のように契約書上に契約解除の効果に関する文言がない等の
理由で履行分の支払いを請求できないことになると理解致します。


請求が出来ない訳ではありませんが、記載が無ければ不利な側が納得しない場合があるので、契約では事前に定めておくのです。 
色々な可能性を考えて、契約書に記載するのが「ごねられない為のネゴ」です。
ですから、ご質問は言葉遊びとも思いませんし、そうした事例を考えておくのは大事と思います。

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