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短期パートの雇用保険について

著者 haruton さん

最終更新日:2011年09月13日 13:55

2ヶ月間の短期パートを雇用した際の雇用保険について
教えてください。

2ヶ月の期間で数名のパートさんを雇用しました。
1週間の所定労働時間は35時間です。
本を調べたところ、雇用保険被保険者とならない場合に【4ヶ月以内の期間を定めて季節的事業に雇用されるもの】という項目がありました。
今回、溜まってしまった仕事を処理する為に臨時で雇用しましたが、季節的事業と捉えてよいものでしょうか?

また、被保険者となる方に聞いてみたところ、今後も短期の
パートを時々するくらいで、失業保険をもらうような予定もないので、無駄な保健料は払いたくない。とのことでした。
そう言われると、確かにそうだろうな・・・。と思ってしまいます。
もし雇用保険に加入しなければならないのに、届けを出さなかった場合は、どうなるのでしょうか?

宜しくお願いいたします。

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Re: 短期パートの雇用保険について

著者プロを目指す卵さん

2011年09月13日 21:57

> 雇用保険被保険者とならない場合に【4ヶ月以内の期間を定めて季節的事業に雇用されるもの】という項目がありました。今回、溜まってしまった仕事を処理する為に臨時で雇用しましたが、季節的事業と捉えてよいものでしょうか?

「季節的業務」とは、その業務の性質上、1年のうちのある時期にしか行えない業務を指します。例えば、清酒醸造における杜氏の業務、果物収穫期の業務などが該当します。
ご質問のようなたまたま溜まってしまった仕事を処理する業務は、「季節的業務」には該当しません。ですから、1週間の所定労働時間が20時間以上で、かつ31日以上である2箇月間雇用する予定であれば被保険者としなければなりません。健康保険などと同じように強制被保険者に該当するのであれば、会社や本人の意向に拘わらず強制適用です。


> もし雇用保険に加入しなければならないのに、届けを出さなかった場合は、どうなるのでしょうか?

加入手続きをしなければ、罰則が適用される可能性があります。

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