相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

税務管理

税務経理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

リース物件の買取について

著者 ユキンコクラブ さん

最終更新日:2011年09月13日 23:24

詳しい方がいらっしゃいましたら教えてください。

機械をリースしています。
リース期間満了後、リース物件を再リースしていましたが、再リース金額が安いので買い取りたいことをリース会社に申出ました。しかし、リース会社では機械の耐用年数(9年といわれています)を経過しないと買取手続きすらできないといわれました。それは本当なんでしょうか。
いろいろ調べましたが、理由がいまいちわからないままです。

あるHPにはリース契約満了時点でリース資産の買い取ることが明記されていなければ、契約満了後購入することもできるとかいてあったり、、再リース料2ヶ月程度の安価での購入はリース契約事態を否認されるとかかれていたり(これは納得できる)、、、購入選択権付きリースでないと購入できないようなことも書かれていたり(こちらのリース契約はしていません。)、、、、

リース期間は5年です。満了しています。再リース2年しました。3年目更新しましたが、本当は購入したかったのですが、評価額さえ提示してもらえませんでした。損害保険もかけられません。(再リース物件は損害保険がかかっていないと注意書きで書かれていました)リース物件は、製造業の機械(耐用年数は前述とおりです)です。
これは、なぜで買取きないのか、買取できるのであればどんな条件が必要なのか、詳しくわかる方、また法律等で決まっているのであればその内容などを教えていただければうれしいです。
ファイナンシャルリースではありません。通常のリースです。買い取り価格の契約は書かれていません。
よろしくお願いします。

スポンサーリンク

Re: リース物件の買取について

yukinko様

まず、アメリカでは、契約期間完了後、予定残存価格で資
材等を買取ることの出来る買取請求権が認められていますが、
日本では、税制上の問題から採用されていません。しかし
、時代の変化とともに、リース契約時に完了後の残価設定
を行い完了後、再リースするか終了し残価の返還または、
残価を支払うことで買取ることが出来る規格リースもある
ようです。(リース会社へ問合せて見てください。)
但し、リース契約の基本は、リースバック制度が基準です。
今後、同様に契約後、自社所有権取得を望む資機材関係の
契約については、信用売買の一種で割賦販売法で規定する
アドオン方式の割賦販売契約か信託銀行による動産信託な
どがお勧めだと思います。
最後に、リース契約メリット・デメリットもこの際、確認
された方が良いと思います。
結果として、リース会社優位の契約条項(約款等)である
ことが基本ですので、覆すことは難しいと思います。最終
的に、リース完了とした上で、同資機材を御社が別途買取
ることが可能か否かではないでしょうか。

Re: リース物件の買取について

著者ユキンコクラブさん

2011年09月14日 14:41

ぶちょ~う様 
回答ありがとうございます。

割賦販売などは別途検討として、今現在、リース会社が、リース満了後の耐用年数を越えない機械の買取を了承しないのはなぜでしょう。どこに問題があるのでしょう?
先方に問い合わせても「だめです。できません」のみで納得できません。時価での購入も検討したいと申し出ても受け入れてもらえません。なぜ、かたくなに拒むのかもわかりません。高く買い取ってもらえるのであれば、リース会社にも利益が出るはずだと思っていますが、それではいけないのでしょうか?

前文に間違えがありました。
ファイナンシャルリース(誤り)ではなく、ファイナンスリースでした。し、いろいろ調べていたら、機械のリース契約もファイナンスリースであることがわかりました。
いろいろ間違えがあり、わかりづらい質問で申し訳ございません。

Re: リース物件の買取について

yukinkoさん

ご返事ありがとうございます。
さて、本題ですがなぜ耐久年数が経過していないから売買
出来ないのかは、リース会社によって異なりますが、5年
リース完了後再リース期間がそもそもリース会社の実質的
収益になる様です。ですから、リース完了後すぐ売買には
応じないのは当然です。更に、大手リース会社においては、
基本的にリース終了後の売買はしない様です。
であるならば、耐久年数の期間をリース期間にすれば話は
早いと考えますが、どこのリース会社も5年間が基本です。
要するに、リース契約(ファイナンスリース)は、当事者
の目的は、金融的機能にあり、売買契約の様な錯覚を覚え
ますが、ひとたび所有権に関する問題が生ずると、賃貸借
契約的な面が強く現れる性質を持っています。

前回も申し上げましたが、各リース会社の定款の定めを確
認しましても、リース会社側絶対優位の条項であり、契約
の基本は、「リースバック」であることは、まぎれもない
事実として、受け止めなければなりません。
今後のリース契約に、今回の教訓を活かす他、ないのでは
ないでしょうか。
的確な返答が出来ず、申し訳ありません。

Re: リース物件の買取について

著者ユキンコクラブさん

2011年09月15日 21:52

リース期間満了後の再リースを繰り返したほうが、リース会社に利益が出るとは、到底考えにくいものですが、、、リース会社にとってはいいのですね┐(´д`)┌

いろいろ個人的にも調べてみましたが、現在のファイナンスリース物件は売却(所有権移転)を考えていないことがわかりました。所有権移転を最初から考えている場合は割賦販売とかわらない処理(会計、税法)になってしまうようで。。。今のリース契約をしている以上、リース会社の言いなりですね。
こちらからももっと強く言える要素があるといいと思っていましたが、無理のようです。
いろいろありがとうございました。また、なにか改正等でわかったことがありましたら、教えていただけたらと思います。
今回はあきらめますが、まだリース物件は山ほどありますので、その都度交渉をしていきたいと思います。抜け道を探してみます。

1~5
(5件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP