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年休日に勤務した場合について

著者 バツケ さん

最終更新日:2011年09月16日 18:56

教えていただきたく投稿します。
年次有給休暇時間取得しております。
休日に呼び出しがあり、数時間勤務した社員が、後日勤務した時間分の時間外勤務申請がありました。

時間外として計算するのか、勤務した時間分年休から差し引いての処理でいいのか教えてください。

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Re: 年休日に勤務した場合について

会社側の都合で年休取得日に出勤させられ、労働したということであればその日に年休を取得したことにはなりませんから、年休を消化したという扱いはできません。労働日ということになります。
会社側の都合で年休取得日に出勤させられたということであり、その日に所定労時間労働できなかったのは会社の責任でもあるわけですから、法的に厳密に対処するなら、その一部不就労は、労基法第26条に規定する「使用者責に帰すべき事由による休業」となるでしょう。使用者平均賃金の100分の60以上の休業手当を支払わなければなりません。
したがって、実際に労働した時間に対して支払われる賃金平均賃金の100分の60に満たないときは、その差額を支払わなければなりません。
とはいえこれはあくまで法的に厳密に対処する場合です。

なお、年休の取り扱いについては、緊急呼び出しに応じて出勤したわけですから、年休は取り消し、その日は通常の勤務をしたものとみなし、別に1日の年休を与えるようにすべきでしょう。

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