相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

税務管理

税務経理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

兼業農家の代表取締役から米を仕入れる場合の問題

著者 SEあがり さん

最終更新日:2011年09月17日 11:28

法人成り直後の会社です。それまでは個人商店として米菓を製造販売し、原料も自ら生産した米を使っていました。今後はこの代表取締役から仕入れる予定です。
この場合は利益相反行為になると思いますが、株主総会(代表の他に2人取締役がいます)を開催し承認を取ることで問題はないでしょうか。

当初は会社として直接米の生産を考えましたが、法人が農業を営むには種々の規制があるとのことで、この策を考えました。
なお、個人事業時代は事業所得、農業所得にて青色申告でした。

スポンサーリンク

Re: 兼業農家の代表取締役から米を仕入れる場合の問題

著者藤原司法書士事務所さん (専門家)

2011年09月17日 14:31

代表取締役個人と会社との取引は仰るとおり利益相反取引に該当しますが(会356、365)、その承認期間は取締役会の設置の有無によって変化します。取締役会設置なら取締役会(会365)、非設置なら株主総会が承認期間となります(会356)。尚取締役会設置会社ならその代取は利害関係人に当たるため議決権もなく、また定足数にも算入されないため、残り2人の議決権の過半数により決することになります。

Re: 兼業農家の代表取締役から米を仕入れる場合の問題

著者SEあがりさん

2011年09月17日 18:35

早速の回答ありがとうございます。
取締役会非設置会社のため、臨時総会を開催し、代表以外の役員株主)にて議決するよう進めてみます。

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP