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経営コンサルタントの料金について

著者 ぴかる@ さん

最終更新日:2011年09月17日 23:12

上司より、経営コンサルタントについて調べるように指示がありました。
どのような契約を交わすのか。
標準的な(平均的な?)料金はどのくらいなのか。
という漠然とした指示で、インターネットで調べているのですが、なかなか具体的な料金等まで掲載しているところが見つかりませんでした。(まず相談…というところばかり)
コンサルの団体等で、標準が決まっていたりするのではないか?とも言われましたが、それらしき団体も見つからず…。
総務初心者で、何から手を付けてよいやらわかりません。
どなたか、アドバイスをください。よろしくお願いします。

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Re: 経営コンサルタントの料金について

著者ばかなさん

2011年09月18日 08:44

資格系のコンサル(診断士とか)なら標準相場(統計?)が公表されているのではないかと思います。資格とか関係なくいわゆる経営コンサルだと、(ある意味資格があっても一緒ですが) 顧問かスポットか、 個人か会社か、 内容は何か(営業販売? 資金とか財務系? ISOとか専門知識系? いろいろありますよね)、 頻度はどのくらいか によって千差万別でしょう。
個人 資格系 最低月1訪問 で 2万~10万 とかって幅はあるとおもわれます。

Re: 経営コンサルタントの料金について

顧 問 契 約 書(例)

顧問委嘱者(甲)株式会社
顧問受嘱者(乙)藤田行政書士総合事務所

甲と乙とは、下記のとおり顧問契約を締結した。

第1条(理念)
甲乙両者は、互いに協力して信頼を守り、誠実にこの契約履行する。

第2条(契約の成立)
甲は、本契約の定めるところにより、特別顧問業務を乙に委嘱し、乙はこれを受嘱した。

第3条(業務内容)
乙は、特別顧問業務に関し、常時、甲の諮問に応えると共に、必要と認める事項について、随時甲に対して助言勧告を行う等、甲の最善の利益を図るべく顧問の業務に従事するほか、甲乙両者が必要と認めた場合には、甲の事務の一部を代行するものとする。
2 甲が乙に委嘱する業務内容は、次のとおりとする。
(1)甲の事業の遂行に関し、必要な許認可等の申請及び権利義務、事実証明に関する書類の作成、各種契約書の作成、行政庁等よりの監査対応支援業務について、常時相談に応じて意見を述べること
(2)甲の事業について、前号のほか、法律上の観点から必要に応じて助言すること
(3)前各号に付帯する業務を行うこと

第4条(責任者)
乙の責任者は次の者とする。
    執務責任者  行政書士 藤田 茂
乙の職員等の行為について、乙が一切の責任を負う。

第5条(報酬と支払方法)
顧問報酬額は月額50,000円(毎月1日~月末日締め)とする。
           (毎月28日~翌月27日締め)
2 顧問報酬は前払い制とする。乙は、当月●日までに翌月分報酬額を記載した請求書を甲に提出し、甲は、翌月分報酬消費税を加算して当月末日(か28日)に乙の指定する下記銀行口座に振込み支払うものとし、振込手数料は甲の負担とする。但し、末日が銀行の休日に当たる場合は、その翌営業日とする。
銀行名 三菱東京UFJ銀行 支 店 名 支店
口座番号 口座名義 藤田行政書士総合事務所
3 本契約の始期及び終期において1か月に満たない端数の期間が生じた場合には、当該月額顧問報酬額は日割り計算により算出するものとする。
4 前項に規定する顧問料額は、将来経済情勢の変化、委任事務の増加あるいは減少により、不相応となったときは、甲乙協議のうえこれを増減することができるものとする。

第6条(諸費用
乙の業務遂行において、交通費等発生した場合は、甲は実費分を乙に支払うものとする。
(A)当月分を毎月●日から●日締日とし、明細書を添付して翌月報酬額請求書に上乗せして記載するものとする。
(B)発生月毎に報酬とは別に精算するものとし、当月分を毎月●日から●日締日とし、当月末日までに当月分費用の明細書を添付した請求書を甲に送付し、甲は翌月10日に乙に振込み支払うものとする。  
2 その他、乙の業務遂行のために費用を必要とする場合は、その都度、甲乙間の協議により、負担者及び支払方法を書面によって決定するものとする。

第7条(契約期間) 
 本契約の有効期間は平成23年●月●日より満1年とする。ただし、期間満了の2か月前迄に甲乙いずれか一方より書面による意思表示のない限り、本契約は自動的に1年間更新するものとする。以後同様とする。

第8条(秘密保持義務)
乙は、本契約に定める特別顧問業務を遂行するに際し、知りえた甲の経営内容など業務に関する一切の事柄について、第三者に漏らしてはならない。

第9条(解約)
契約期間の途中においても、甲乙いずれか一方から、2か月前に書面にて予告することにより、本契約は解約することができる。ただし、甲は乙に対して既に支払った顧問報酬の返還を求めることはできない。
上記契約締結の証として、本契約書2通を作成し、甲乙両名において記名捺印のうえ、各1通を保有する。

平成 年 月 日
(甲) 
株式会社
代表取締役 

(乙) 大阪府茨木市白川二丁目24番21号
    藤田行政書士総合事務所
    行政書士 藤田 茂
    (日本行政書士会連合会登録番号 第08260517号)
    連絡先:090-3860-0125
        http://www.fujita-kaishahoumu.com/
info@fujita-kaishahoumu.com
上記はあくまで、一例です。要はどういう業務を委任するか、契約外の業務又は顧問料・相談業務は無料、以外の実務をした場合は別途報酬となるか? 交通費実費はどうするか等を契約書で決めておく必要があります。
標準的な月額顧問料は5万円ぐらいが多いです。

Re: 経営コンサルタントの料金について

著者ぴかる@さん

2011年09月18日 10:52

教えてくださった皆様、ほんとうにありがとうございます。

業種ごとに専門のコンサルタントがいらっしゃるのですね。
それと、まずこちらが何を依頼したいかを絞るべきですね。
とても参考になりました!!!
契約書の中にも、詳細を織り込むことが大事ですね。
上司にしっかりと報告します。

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