相談の広場
当社では今までセクハラ防止規定がなく、
この度新たに規定を作成することとなりました。
厚労省HPに掲載されているサンプルを参考に作成しようと考えておりますが、当社では相談窓口を外部委託(弁護士)する予定です。
そこで、厚労省のサンプルであります、
【セクシュアルハラスメントに関する相談及び苦情処理の相
談窓口は本社及び各事業場で設けることとし、その責任者は人事部長とする。】
の部分を、外部委託にする場合は、どのように明記することが望ましいでしょうか。
どなたかご教示願います。
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バリアシオンさん こんにちは
セクハラ防止対策、企業責任者としても一番の問題点でしょう。
問題の外部に委託する点ですが、セクハラ防止規則内に設定することは芳しくないと思います。
通常は、
(相談窓口の設置)
第5条 会社は、従業員等のセクハラに関する相談・苦情に対応するための相談窓口を 人事部に設ける。
と為して、それにかかる
(懲戒処分)
第10条 会社は、セクハラを行った従業員に対して就業規則の定めるところにより懲戒 処分を行う。
等と定めているでしょう、これに応じない場合、訴訟等による裁判となるケースもあると思います。それに対応する際には外部(弁護士、社労士)の方に委託するケースもあるでしょう。
セクハラ問題は、個人情報との絡みもありますから、あまり初期設定で外部に委託することはないと思います。初期の段階で、相談者、行為者にその相談者・行為者等のプライバシーに属することであり、外部に委託することは考えてみることも必要でしょう。
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/danjokintou/dl/kigyou01b_0005.pdf
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