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障害者年金について

著者 安藤大尉 さん

最終更新日:2011年09月22日 23:35

いつもお世話になっております。
私の知人の息子さんが重度の鬱病に罹り、もう5年間位の間働いていません。それまでは何度か職を変えたらしいのですが、不幸中の幸いで厚生年金受給資格はかろうじて満たせていたとのことです。
そして精神病院に入退院を何度か繰り返したので、医師と私の友人との相談の結果、精神障害者年金が下りることになり、障害者等級は2級で2ヶ月毎に22万円位の入金があるらしいのです。
そこで問題となってくるのが、息子さん本人が60歳に達した時に支払われる国民年金のことです。
国民年金だと1ヶ月当り6万円弱の金額になってしまうとのことです。
本当に60歳になったら障害者年金はストップされ、微々たる国民年金の受給に甘んじなければならないのでしょうか?
どなたか年金関係に詳しい方がいらっしゃったら教えて下さい。

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Re: 障害者年金について

著者1・2・3さん

2011年09月23日 11:15

> いつもお世話になっております。
> 私の知人の息子さんが重度の鬱病に罹り、もう5年間位の間働いていません。それまでは何度か職を変えたらしいのですが、不幸中の幸いで厚生年金受給資格はかろうじて満たせていたとのことです。
> そして精神病院に入退院を何度か繰り返したので、医師と私の友人との相談の結果、精神障害者年金が下りることになり、障害者等級は2級で2ヶ月毎に22万円位の入金があるらしいのです。
> そこで問題となってくるのが、息子さん本人が60歳に達した時に支払われる国民年金のことです。
> 国民年金だと1ヶ月当り6万円弱の金額になってしまうとのことです。
> 本当に60歳になったら障害者年金はストップされ、微々たる国民年金の受給に甘んじなければならないのでしょうか?
> どなたか年金関係に詳しい方がいらっしゃったら教えて下さい。
 ----------------------

 安藤大尉さん、こんにちは。

 知人の息子さんは、現在、障害厚生年金2級(年金額132万円)を受給しているとのことでありますが、その方が60歳になったときに特別支給の老齢厚生年金の受給権が発生いたします。
その場合、障害者については特例があり、昭和28年4月1日以前生れの方は、60歳から特別支給の老齢厚生年金報酬比例部分(推定132万円)と定額部分(推定72万円)の受給が可能となります。
 その場合、現在の障害厚生年金(132万円)と特別支給の老齢厚生年金(推定132万円+72万円=204万円)のどちらかの年金を受給するかの選択となります。
 
 60歳から支払われると言っているのは、国民年金ではなく厚生年金定額部分のことではないでしょうか?(国民年金老齢基礎年金が支給されるのは、65歳からです。)

 以上のこと、参考になれば幸いです。

Re: 障害者年金について

著者安藤大尉さん

2011年09月23日 13:36

> > いつもお世話になっております。
> > 私の知人の息子さんが重度の鬱病に罹り、もう5年間位の間働いていません。それまでは何度か職を変えたらしいのですが、不幸中の幸いで厚生年金受給資格はかろうじて満たせていたとのことです。
> > そして精神病院に入退院を何度か繰り返したので、医師と私の友人との相談の結果、精神障害者年金が下りることになり、障害者等級は2級で2ヶ月毎に22万円位の入金があるらしいのです。
> > そこで問題となってくるのが、息子さん本人が60歳に達した時に支払われる国民年金のことです。
> > 国民年金だと1ヶ月当り6万円弱の金額になってしまうとのことです。
> > 本当に60歳になったら障害者年金はストップされ、微々たる国民年金の受給に甘んじなければならないのでしょうか?
> > どなたか年金関係に詳しい方がいらっしゃったら教えて下さい。
>  ----------------------
>
>  安藤大尉さん、こんにちは。
>
>  知人の息子さんは、現在、障害厚生年金2級(年金額132万円)を受給しているとのことでありますが、その方が60歳になったときに特別支給の老齢厚生年金の受給権が発生いたします。
> その場合、障害者については特例があり、昭和28年4月1日以前生れの方は、60歳から特別支給の老齢厚生年金報酬比例部分(推定132万円)と定額部分(推定72万円)の受給が可能となります。
>  その場合、現在の障害厚生年金(132万円)と特別支給の老齢厚生年金(推定132万円+72万円=204万円)のどちらかの年金を受給するかの選択となります。
>  
>  60歳から支払われると言っているのは、国民年金ではなく厚生年金定額部分のことではないでしょうか?(国民年金老齢基礎年金が支給されるのは、65歳からです。)
>
>  以上のこと、参考になれば幸いです。


1・2・3さんへ
明確且御丁寧な回答を頂き感謝しております。
本当に有難うございました。
これで、知人にも説明が出来ます。
重ねて御礼申し上げます。本当に有難うございました。

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