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企業法務

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「守秘義務違反による契約即時解除」について

著者 たまこ2000 さん

最終更新日:2011年09月24日 13:44

いつも参考にさせていただいております。

去る7月に、弊社従業員が個人ユニオンに加入しました。その際、ユニオンにて弊社(下請け)の元請けの得意先などの会社名を挙げ、その会社にまで「要求書」なるものが届きました。ユニオンとの団体交渉も物別れにおわり、全く音信不通の状態が続いておりますが、このほど元請けから「おたくの会社は守秘義務違反だから取引は止める。」と言われました。
弊社と元請けとの間の請負契約に「守秘義務:本契約業務の履行にあたり知り得た情報を第三者に漏らしてはならない」という一文があり、ユニオンに加入した従業員が得意先をユニオンに伝えた事が違反であるとの事なのです。
これは、違反になり、弊社は契約を解除されても仕方が無いのでしょうか。専門家の方のご意見をお願い致します。

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Re: 「守秘義務違反による契約即時解除」について

著者外資社員さん

2011年09月26日 12:34

こんにちは

即時解除については、相手との契約書の解除規定と守秘情報の範囲を確認してください。

守秘情報の漏洩を解除理由と定めることは可能ですが、「取引の事実」を守秘情報と定めていなければ、取引先がどこかという事だけでは守秘情報といえません。
多くの企業が主要取引先を、HPや企業資料で公開しています。当該従業員が、取引先に書面を送っただけで、守秘情報は漏らしていないのですよね?

とは言え、相手企業に不信感(労使関係が上手くいっていない)を持たれたのも事実です。
ですから、事情の説明と理解を得ない限り、解除事由にあたらないと主張しても、次の契約はありません。
こちらも並行して対応が必要ですよね。

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