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税務管理

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監護養育と扶養について

著者 e.maki さん

最終更新日:2011年09月18日 23:50

はじめてご相談させていただきます。
私は平成21年11月に離婚をしました。体の調子が悪く働いていないので母子の児童扶養手当をいただいています。今年の申請時に元夫が子ども(20歳専門学校、17歳高校生)の扶養の手続きを21年と22年にしていたことがわかりました。
月々養育費はもらっているので養育費分は私の所得になるそうで、子どもが私の扶養になっていない為、今年の12月からの母子手当てが減額になるらしいのです。
母子の事務所に相談したところ「離婚後の紛争」又は「子の監護に関する処分」の申し立てをしたらいいと言われましたが、離婚調書を見たところ私が『子どもの親権と監護養育をする』と書かれていました。
この場合は『私が扶養者になる』いうことなのでしょうか?
それとも家庭裁判所には申し立てをしなければいけないのでしょうか?
平成21年の11月に離婚をしたので12月からは三人とも国民健康保険に加入していますが、12月も子どもを二人とも扶養に入れているみたいです。
わかる方、どうかよろしくお願いします。

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Re: 監護養育と扶養について

著者藤原司法書士事務所さん (専門家)

2011年09月24日 17:23

文面の内容のみでお答えいたします。まず、民法上の「扶養」と児童扶養手当法の「扶養」の言葉の概念が異なっているため、混乱しているのだと思われます。民法上の概念から説明をいたしますと「扶養」というのは簡単に置き換えると生活の面倒を金銭または世話でみることに当たります。民法はある一定の親族に相互扶養義務を課し(民877)、その義務は例えば離婚等により変更はされません。つまり実際に生活の世話が出来ないのであれば金銭で置き換える=「養育費」となります。「親権」と呼ばれるものは、子をその親が包括的に代理をし、子に対し様々な権利及び義務を負うものです。「監護権」はその親権の一部で簡単に言えば一緒に暮らせる権利であると考えてください。その上で児童扶養手当法におけうる「扶養」の概念は民法上の「監護権」に近いものだと思われます。文面から察するにおそらく元夫は子供を自身の扶養者に入れることで会社から扶養手当を支給されているのではないでしょうか?この場合元夫は会社に対して「詐欺」を行っていますので刑法上も民法上も問題があります。元夫に対し、その状態を解消してもらうよう説得しなければなりません。私からのアドバイスと致しまして相談者のお住まいの法テラスをご利用なさってはいかがでしょうか?法テラスは司法書士・弁護士費用の建て替え事業も行っていますので専門家へのご相談が気軽にできると思います。又弁護士会や司法書士会も無料相談を行っている場合もありますのでそちらを利用される事もお勧めします。

Re: 藤原司法書士事務所さま

著者e.makiさん

2011年09月27日 15:03

ありがとうございます。
市の福祉の担当の方も家庭裁判所の方もみな「今までにそんな相談はなかったからどう対処したら良いかわからない。」と言われ、ほんとうに悩んでいます。
今回のご意見を参考にして解る方を捜します。
ほんとうにありがとうございました。

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