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税務管理

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精神障害者年金受給者の事業所得に関して

著者 安藤大尉 さん

最終更新日:2011年09月26日 16:35

いつもお世話になっております。
また、私の知人の鬱病に罹っている方の障害者年金についてのご相談です。
 その息子さんは鬱病が大分回復したこともあって、将来はもう会社勤めではなく、微々たる金額でよいから趣味の絵画を生かして絵画教室を開きたいとのことなのです。
然しながら、当節の社会事情を考慮すると、たとえ数名の生徒さんが集まっても大した収入になるとは思えず、尚且つ、僅かでも事業収入があれば折角貰っている2級の障害者年金をカットされるのではないかと、私の知人は心配しています。
 要するに、2ヶ月毎に22万円も貰える障害者年金をふいにしてせいぜい1ヶ月に数千円の収入しか見込めないであろう事業収入など却って損だと私の知人は言うのです。
 この場合、もし息子さんが絵画教室などを始めて僅かでも収入があったなら精神障害者年金は貰えなくなるのでしょうか?
どなたか社会保険、計理会計に詳しい方がいらっしゃいましたら、お知恵をお貸しください。宜しくお願い致します。

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Re: 精神障害者年金受給者の事業所得に関して

著者いつかいりさん

2011年09月26日 20:30

細かいことは別にして、障害年金がもらえる、もらえなくなるは、就業実態のあるなしでなく、医者が判断する障害の程度がいずれかの等級にあてはまるかどうかです。

Re: 精神障害者年金受給者の事業所得に関して

著者藤原司法書士事務所さん (専門家)

2011年09月26日 20:46

ご質問の内容である障害者年金が如何なるものであるのか内容からは不明ですが、少なくとも公的年金である障害基礎年金及び障害厚生年金において、一部の例外を除き所得による支給制限はありませんし、その程度の所得で制限がかかる事は考えられません。むしろ国の政策としては、障害者雇用促進法等にみられるように、障害者の自立を目指すため法定従業員を抱える企業にその雇用を義務付ける等障害者の自立を促進させる政策を行っています。(もちろん障害者の障害の程度が軽くなれば支給制限は掛ってきますが)その障害者の方が社会復帰される事はむしろ歓迎すべきことであり、周りはそのサポートをされる事が望ましいのではないでしょうか?

Re: 精神障害者年金受給者の事業所得に関して

著者プロを目指す卵さん

2011年09月26日 21:14

障害等級2級で、月11万円程度の障害年金を受給されているということは、国民年金障害基礎年金厚生年金保険障害厚生年金を受給していると推測します。

障害年金が支給停止となるのは、障害の程度が支給要件となる障害等級に該当しなくなる(=障害が軽くなる)場合だけです(労基法による障害補償や20前傷病による障害年金という例外はありますが)。支給停止となっても、受給権そのものがなくなるのではありません。再び障害が重くなって障害等級に該当すれば、再び支給されるようになります。
ただし、障害の程度が3級よりも軽くなって、そのまま3級にも該当することなく65歳に達したときまたは3年経過したときのいずれか遅い方が到達した場合は、失権します。

他の回答にもありますように、国は企業に一定の割合で障害者の雇用を義務付け、障害者の就労を応援しているのですから、自己の勤労や事業で収入を得ることは障害年金の受給には全く影響しません。機会があるなら種々の方法で収入を得てください。

Re: 精神障害者年金受給者の事業所得に関して

著者安藤大尉さん

2011年09月26日 22:37

> 障害等級2級で、月11万円程度の障害年金を受給されているということは、国民年金障害基礎年金厚生年金保険障害厚生年金を受給していると推測します。
>
> 障害年金が支給停止となるのは、障害の程度が支給要件となる障害等級に該当しなくなる(=障害が軽くなる)場合だけです(労基法による障害補償や20前傷病による障害年金という例外はありますが)。支給停止となっても、受給権そのものがなくなるのではありません。再び障害が重くなって障害等級に該当すれば、再び支給されるようになります。
> ただし、障害の程度が3級よりも軽くなって、そのまま3級にも該当することなく65歳に達したときまたは3年経過したときのいずれか遅い方が到達した場合は、失権します。
>
> 他の回答にもありますように、国は企業に一定の割合で障害者の雇用を義務付け、障害者の就労を応援しているのですから、自己の勤労や事業で収入を得ることは障害年金の受給には全く影響しません。機会があるなら種々の方法で収入を得てください。

藤原司法書士事務所さん、いつかいりさん、
プロを目指す卵さん
皆様、詳細にわたってご返答を頂き本当に有難うございました。

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