相談の広場
いつもお世話になっております。
また、私の知人の鬱病に罹っている方の障害者年金についてのご相談です。
その息子さんは鬱病が大分回復したこともあって、将来はもう会社勤めではなく、微々たる金額でよいから趣味の絵画を生かして絵画教室を開きたいとのことなのです。
然しながら、当節の社会事情を考慮すると、たとえ数名の生徒さんが集まっても大した収入になるとは思えず、尚且つ、僅かでも事業収入があれば折角貰っている2級の障害者年金をカットされるのではないかと、私の知人は心配しています。
要するに、2ヶ月毎に22万円も貰える障害者年金をふいにしてせいぜい1ヶ月に数千円の収入しか見込めないであろう事業収入など却って損だと私の知人は言うのです。
この場合、もし息子さんが絵画教室などを始めて僅かでも収入があったなら精神障害者年金は貰えなくなるのでしょうか?
どなたか社会保険、計理会計に詳しい方がいらっしゃいましたら、お知恵をお貸しください。宜しくお願い致します。
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障害等級2級で、月11万円程度の障害年金を受給されているということは、国民年金の障害基礎年金と厚生年金保険の障害厚生年金を受給していると推測します。
障害年金が支給停止となるのは、障害の程度が支給要件となる障害等級に該当しなくなる(=障害が軽くなる)場合だけです(労基法による障害補償や20前傷病による障害年金という例外はありますが)。支給停止となっても、受給権そのものがなくなるのではありません。再び障害が重くなって障害等級に該当すれば、再び支給されるようになります。
ただし、障害の程度が3級よりも軽くなって、そのまま3級にも該当することなく65歳に達したときまたは3年経過したときのいずれか遅い方が到達した場合は、失権します。
他の回答にもありますように、国は企業に一定の割合で障害者の雇用を義務付け、障害者の就労を応援しているのですから、自己の勤労や事業で収入を得ることは障害年金の受給には全く影響しません。機会があるなら種々の方法で収入を得てください。
> 障害等級2級で、月11万円程度の障害年金を受給されているということは、国民年金の障害基礎年金と厚生年金保険の障害厚生年金を受給していると推測します。
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> 障害年金が支給停止となるのは、障害の程度が支給要件となる障害等級に該当しなくなる(=障害が軽くなる)場合だけです(労基法による障害補償や20前傷病による障害年金という例外はありますが)。支給停止となっても、受給権そのものがなくなるのではありません。再び障害が重くなって障害等級に該当すれば、再び支給されるようになります。
> ただし、障害の程度が3級よりも軽くなって、そのまま3級にも該当することなく65歳に達したときまたは3年経過したときのいずれか遅い方が到達した場合は、失権します。
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> 他の回答にもありますように、国は企業に一定の割合で障害者の雇用を義務付け、障害者の就労を応援しているのですから、自己の勤労や事業で収入を得ることは障害年金の受給には全く影響しません。機会があるなら種々の方法で収入を得てください。
藤原司法書士事務所さん、いつかいりさん、
プロを目指す卵さん
皆様、詳細にわたってご返答を頂き本当に有難うございました。
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