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情報漏洩時の対応について

著者 ビション さん

最終更新日:2011年09月27日 16:59

IT企業で総務関係を担当している者です。

以下について質問(①~③)があります。
ご存知の方、ご教示をお願いできませんでしょうか。

■質問
①自社の情報が自社社員や委託先社員の行為によって
漏洩し、第三者がその漏洩情報を利用等している場合、
自社の情報を所有物と捉えて返還請求や利用の
差止請求は可能なのでしょうか?
②そもそも情報自体は「物」に該当しないため、
上記①のような請求は不可能なのでしょうか?
③上記②に該当する場合でも、他の法的根拠に基づき
返還請求や差止請求は可能なのでしょうか?
※③に該当する場合は、具体的な法的根拠も併せてご教示いただければ幸いです。


弊社は他企業と仕事をする場合は必ず秘密保持契約を締結
しており、その中で漏洩時の損害賠償や、契約終了時の
情報返還義務等を規定しているのですが、
契約当事者以外の第三者が漏洩情報を取得して利用等した場合の
対応方法が今ひとつ分からないため、
上記のような質問をさせていただきました。

なお、情報は不正競争防止法に規定する営業秘密や
個人情報保護法に規定する個人情報には該当
しないものとしてご教示いただければ幸いです。

何卒よろしくお願い申し上げます。

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Re: 情報漏洩時の対応について

著者外資社員さん

2011年09月28日 08:58

こんにちは

情報についての扱いは、前提条件により、いくつかの解釈がありますので、私の回答は、その一例としてお考え下さい。

>■質問
①自社の情報が自社社員や委託先社員の行為によって
漏洩し、第三者がその漏洩情報を利用等している場合、
自社の情報を所有物と捉えて返還請求や利用の
差止請求は可能なのでしょうか?

相手が善意の第三者、つまり公開情報として漏洩情報を受け取ってしまうと差し止め請求自体が無理でしょう。
例として、ファイル交換ソフトで公開WEBに送られた場合や、メールの宛先を誤配した場合です。
受け手が、公開された場で入手してしまえば、公開情報として解釈されます。 もちろん、削除依頼をするのは自由ですが、それに従う義務はありません。
入手した側から考えれば、貴社がその情報の持ち主であるかも不明かもしれません。

当該情報に、守秘で有る旨と所有者が明記してある、PWロックなど容易に中身を見られない状態になっており、それを入手した人がロックを外してみたり、更に頒布したり、利用することは不法行為になります。 つまり、そのような行為は差し止めが出来ます。

私なりの結論は、受け手が善意であるかが重要です。
善意ならば免責されて、公開情報と思ったと言われても抗弁が難しいです。そして、その情報が守秘で持ち主が明確かも重要です。


相手が善意であるのポイントは、当該情報がロックや暗号化など容易に見られない状態、守秘情報である旨が記載されているか、などが重要と思います。

②そもそも情報自体は「物」に該当しないため、
上記①のような請求は不可能なのでしょうか?

この点は、情報の形態は無関係です。
無形物だろうが、紙のような有形だろうが同じです。

③上記②に該当する場合でも、他の法的根拠に基づき
返還請求や差止請求は可能なのでしょうか?
※③に該当する場合は、具体的な法的根拠も併せてご教示いただければ幸いです。

法令というよりは、不法行為になるかの解釈で、
受け手が善意かが重要と思います。

Re: 情報漏洩時の対応について

著者ビションさん

2011年09月29日 10:46

外資社員さま

御礼が遅くなり申し訳ありません。

いくつかの解釈があるという前提で参考にさせていただきます。

どちらにしても契約書上は、受け渡しする情報は、
一般的な情報を除き、ほぼ何でも秘密というような条項になっておりますが、別の情報セキュリティー規則において、
守秘である旨を付すこととPWロックをすることが定められていたような気がしますので、そちらを確認してみます。

とても助かりました。
ご教示くださいまして、誠にありがとうございました。

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