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賞与支払届の要否

最終更新日:2011年09月30日 17:00

当社は、毎年「暖房手当」なる手当を賞与として10月にしきゅうしています。現在、この手当を11月~3月の5回に分割して支給することを検討しています。そうなった時、賞与に係る社会保険料はどうなるでしょうか。

A]翌年の算定基礎届において11~3月に支給された合計額
の1/12を加算して報告する。
B]今年度の11~3月に毎月賞与支払届を提出し、保険料を
納める。さらに翌年の算定基礎届において11~3月に
支給された合計額の1/12を加算して報告する。

どちらが、正解なのでしょうか?年金事務所により別々の答えが返ってきます。[B]の場合、保険料の2重徴収或いは前払いにはならないでしょうか?

どうか宜しくお願いします。

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Re: 賞与支払届の要否

著者三木経営労務管理事務所さん (専門家)

2011年10月03日 17:32

> 当社は、毎年「暖房手当」なる手当を賞与として10月にしきゅうしています。現在、この手当を11月~3月の5回に分割して支給することを検討しています。そうなった時、賞与に係る社会保険料はどうなるでしょうか。
>
> A]翌年の算定基礎届において11~3月に支給された合計額
> の1/12を加算して報告する。
> B]今年度の11~3月に毎月賞与支払届を提出し、保険料を
> 納める。さらに翌年の算定基礎届において11~3月に
> 支給された合計額の1/12を加算して報告する。
>
> どちらが、正解なのでしょうか?年金事務所により別々の答えが返ってきます。[B]の場合、保険料の2重徴収或いは前払いにはならないでしょうか?
>
> どうか宜しくお願いします。

----------------------------------------------------
御社の「暖房手当」が名称どおりのものならば、そしてこの時期は暖房費が家庭でも嵩むだろうということで支給されているとすれば、11月から3月までの賃金に加算されて然るべきものと考えます。

たとえば、5ヶ月に分割した場合、賃金等級に二等級以上の差が出なければ「月変」の対象にもなりませんし、定時算定にも影響がありません。もちろん「賞与支払届」の提出は不要となり、保険料負担もなくなります。

Re: 賞与支払届の要否

>
> 御社の「暖房手当」が名称どおりのものならば、そしてこの時期は暖房費が家庭でも嵩むだろうということで支給されているとすれば、11月から3月までの賃金に加算されて然るべきものと考えます。
> たとえば、5ヶ月に分割した場合、賃金等級に二等級以上の差が出なければ「月変」の対象にもなりませんし、定時算定にも影響がありません。もちろん「賞与支払届」の提出は不要となり、保険料負担もなくなります。

-----------------------------------------------------

返信、ありがとうございます。
頂いたご指摘道理であれば当社も大変助かります。
ただ、「暖房手当」は、従来支払月には賞与支払届を行っており、これを給与とするとなると各社会保険事務所が簡単に同意するものでしょうか?一経理担当者が社会保険事務所と折衝するのはかなりハードルが高く思えます。専門家に任せるべきでしょうか?
そもそも、賞与でないものを悩んでいる...というご指摘と理解していいでしょうか?

Re: 賞与支払届の要否

著者tonさん

2011年10月03日 21:29

> >
> > 御社の「暖房手当」が名称どおりのものならば、そしてこの時期は暖房費が家庭でも嵩むだろうということで支給されているとすれば、11月から3月までの賃金に加算されて然るべきものと考えます。
> > たとえば、5ヶ月に分割した場合、賃金等級に二等級以上の差が出なければ「月変」の対象にもなりませんし、定時算定にも影響がありません。もちろん「賞与支払届」の提出は不要となり、保険料負担もなくなります。
>
> -----------------------------------------------------
>
> 返信、ありがとうございます。
> 頂いたご指摘道理であれば当社も大変助かります。
> ただ、「暖房手当」は、従来支払月には賞与支払届を行っており、これを給与とするとなると各社会保険事務所が簡単に同意するものでしょうか?一経理担当者が社会保険事務所と折衝するのはかなりハードルが高く思えます。専門家に任せるべきでしょうか?
> そもそも、賞与でないものを悩んでいる...というご指摘と理解していいでしょうか?


こんばんわ。横からですが・・。
燃料手当」は賞与の扱いでいいですが分割支給をすることで「年4回以上の賞与支給」に変わることになります。なので賞与の届け出ではなく月額給与の社会保険料の反映させることになります。なので給与ではなくあくまで賞与の支給となり別計算をすることになります。その際の社会保険料は不要(雇用は必要かも・・)、源泉のみの控除となります。支給方法が前年と変更になったことで社会保険事務所の同意は必要ありません。賞与は事業所の届け出のみですから。危惧するとしたら今回の算定には加算されていませんのでその点ぐらいでしょうか。以前に「年4回以上の賞与支給」で社会保険事務所に聞いたところ切替初年度まだ支払っていなくとも算定に含めるといわれたことがあります。
次年度からは前年度実績で給与の算定加算ですが初年度は算定に加算するようにとの説明でした。その点は社会保険事務所にご確認ください。また分割支給とすることでの社会保険料の等級変更は支給の無い通常月まで影響がでますのでその点も検討の重点でしょう。
とりあえず。

Re: 賞与支払届の要否

ご意見、ありがとうございます

> 危惧するとしたら今回の算定には加算されていませんのでその点ぐらいでしょうか。

やはり、賞与支払届提出が無難(?)なのでしょうか?

> 以前に「年4回以上の賞与支給」で社会保険事務所に聞いたところ切替初年度まだ支払っていなくとも算定に含めるといわれたことがあります。

つまるところ、賞与支払届=確定後納付に対し概算納付といった構図になるのでしょうか?

http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51623878.html にて以下の様な記載を確認しています。
> なお、実際の賞与支給時においてその額に変動があったとしても、そのことをもって随時改定を行うことはありません。また、他の要因によって随時改定を行う際にも、新たに賞与に係る報酬額を算定することはありません。すなわち、一度決めた賞与に係る報酬額は次の定時改定まで変更を行わないことになります。

また http://www.pmc-net.co.jp/gallery/gallery_list-415-1534-3.html にて以下の様な記載を確認しています

> また、就業規則等に年3回以下の賞与の支給を定めていた会社が年4回の賞与へ変更した場合には「賞与支払届総括表」の支払予定月の記入欄の欄外に「年4回支給に変更したため該当せず」等と記入し提出することになります。

さらに、年金事務所に問い合わせたところ
> 今年度の11~3月に毎月賞与支払届を提出し、保険料を
納める。さらに翌年の算定基礎届において11~3月に
支給された合計額の1/12を加算して報告する。
との、話もありました

... ?

Re: 賞与支払届の要否

著者tonさん

2011年10月03日 23:37

こんばんわ。

> > 危惧するとしたら今回の算定には加算されていませんのでその点ぐらいでしょうか。
>
> やはり、賞与支払届提出が無難(?)なのでしょうか?

無難かどうかではなくどのように支給するかで決まるのではないでしょうか。給与に加算された賞与からは社会保険料の控除は無いというだけです。

> > 以前に「年4回以上の賞与支給」で社会保険事務所に聞いたところ切替初年度まだ支払っていなくとも算定に含めるといわれたことがあります。
>
> つまるところ、賞与支払届=確定後納付に対し概算納付といった構図になるのでしょうか?


実際に分割支給をしている訳ではなく問い合わせの状態ですから確定ではありませんが「燃料手当」は賞与。一括支給は通常控除、冬期間(11~3月)の分割支給であれば「年4回以上支給される賞与」となり支給ごとに社会保険の控除はなく通常給与の社会保険料算定に加算され等級が決定される。なので賞与支払い届は不要となるということのようです。賞与であっても賞与の届け出はしないことになりますね。総括表だけでしょう。


> http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51623878.html にて以下の様な記載を確認しています。
> > なお、実際の賞与支給時においてその額に変動があったとしても、そのことをもって随時改定を行うことはありません。また、他の要因によって随時改定を行う際にも、新たに賞与に係る報酬額を算定することはありません。すなわち、一度決めた賞与に係る報酬額は次の定時改定まで変更を行わないことになります。
>
> また http://www.pmc-net.co.jp/gallery/gallery_list-415-1534-3.html にて以下の様な記載を確認しています
>
> > また、就業規則等に年3回以下の賞与の支給を定めていた会社が年4回の賞与へ変更した場合には「賞与支払届総括表」の支払予定月の記入欄の欄外に「年4回支給に変更したため該当せず」等と記入し提出することになります。
>
> さらに、年金事務所に問い合わせたところ
> > 今年度の11~3月に毎月賞与支払届を提出し、保険料を
> 納める。さらに翌年の算定基礎届において11~3月に
> 支給された合計額の1/12を加算して報告する。
> との、話もありました

どのように分割支給の賞与社会保険料を徴収するかということだと思います。初年度はすでに算定を終えていますので社会保険料の徴収をするために「毎月賞与届」の提出といわれているのでしょう。翌年4~6月の算定はすでに前年に4回以上の賞与がありますのでその分の1/12を加算し算定する。その後の11~3月の分割支給の賞与からはすでに毎月の給与から徴収しているため徴収不要、さらに賞与の額に増減があっても加味せず月額変更にもあたらないということです。小生が問い合わせた担当者は初年度まだ支払っていない分割支給の賞与を加味して算定の再計算提出と言われました。実際どちらが正解なのかは不明ですが初年度は毎月賞与、翌年度は給与算定加算が現実的とは考えますが・・。
小生の事業所で分割支給を採用しなかった理由は分割することで毎月の社会保険料が上がってしまい事業所負担も増える事、分割支給が前年より減額しても翌年の算定まで等級の変更ができないこと等社員、事業所ともに影響が大きいことが理由です。分割でも期間分割ではなく2回分割(11~12、1~3)でも問題ない通常賞与とすることができます。
とりあえず。

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