相談の広場
いつもお世話になっております。
会社法で3ヶ月1回以上、自己の職務の執行の状況を取締役会に報告しなければならない(会社法363条2項)とありますが、
どのようなフォーマットで報告しなければならないのかを教えてください。
ひな形などがあれば幸いです。
宜しくお願いいたします。
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ユモンチさん
こんにちは!
会社法第326条第1項、331条第4項、362条第2項、363条第2項
366条第1項等を踏まえ、取締役会が招集され、その議事録に
ついては、法務省令の定めにより、議事録を作成し、会に出
席した取締役、監査役が記名押印します。(会社法369条第3
項)また、議事録は、電磁的記録として作成できますが、こ
の場合は、署名等に代えて電子署名を行わなければなりませ
ん。(会社法施行規則225条)
法務省令で議事録に記載すべき事項は(会社法施行規則101条
第3項)
①取締役会の開催日時、会場等の記載と出席者人数
②特別取締役による取締役会である場合は、その旨を記載
③招集権者である取締役以外の請求による開催である場合に
はその旨の記載
④取締役会議案、議事の進行経過の要領と結果の記載
⑤会社法365条2項により取締役会において述べられた意見や
発言についてはその内容の記載
⑥取締役会に出席者取締役、監査役の氏名または、名称の記
載
⑦取締役会において議長がいる場合には、議長の氏名記載
また、取締役全員の同意により取締役会決議を省略する場合
(会社法370条)の記載のあります。
【記述の流れ】
①第?回取締役議事録
②開催日時と開催場所の記載
③取締役及び監査役総数と出席者総数
④取締役会が適法に成立したことの記載
⑤議案事項(第一号議案○○○○)と議事内容と結果記載
⑥取締役会が終了した旨の文面記載
⑦出席者の記名、押印と捨印
以上の期日が議事録に記述されていれば概ね大丈夫だと思
います。
A4版用紙の縦使いかB3版用紙の横使いが一般的です。
> ユモンチさん
>
> こんにちは!
> 会社法第326条第1項、331条第4項、362条第2項、363条第2項
> 366条第1項等を踏まえ、取締役会が招集され、その議事録に
> ついては、法務省令の定めにより、議事録を作成し、会に出
> 席した取締役、監査役が記名押印します。(会社法369条第3
> 項)また、議事録は、電磁的記録として作成できますが、こ
> の場合は、署名等に代えて電子署名を行わなければなりませ
> ん。(会社法施行規則225条)
> 法務省令で議事録に記載すべき事項は(会社法施行規則101条
> 第3項)
> ①取締役会の開催日時、会場等の記載と出席者人数
> ②特別取締役による取締役会である場合は、その旨を記載
> ③招集権者である取締役以外の請求による開催である場合に
> はその旨の記載
> ④取締役会議案、議事の進行経過の要領と結果の記載
> ⑤会社法365条2項により取締役会において述べられた意見や
> 発言についてはその内容の記載
> ⑥取締役会に出席者取締役、監査役の氏名または、名称の記
> 載
> ⑦取締役会において議長がいる場合には、議長の氏名記載
> また、取締役全員の同意により取締役会決議を省略する場合
> (会社法370条)の記載のあります。
> 【記述の流れ】
> ①第?回取締役議事録
> ②開催日時と開催場所の記載
> ③取締役及び監査役総数と出席者総数
> ④取締役会が適法に成立したことの記載
> ⑤議案事項(第一号議案○○○○)と議事内容と結果記載
> ⑥取締役会が終了した旨の文面記載
> ⑦出席者の記名、押印と捨印
> 以上の期日が議事録に記述されていれば概ね大丈夫だと思
> います。
> A4版用紙の縦使いかB3版用紙の横使いが一般的です。
ぶちょ~さん
お世話になります。
早速ご回答いただき有難うございます。
決議事項がある一般的な記述方法は上記で問題ないと思いますが、
今回は、何も決議事項がなく、ただ取締役会だけを開催したケースです。363条の報告とは代表取締役または、選定業務執行取締役の職務執行の報告とは何を指しているのかを教えてください。
言葉足らずですいません。
宜しくお願いします。
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