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労務管理

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月額変更のタイミングについて

著者 YEBM さん

最終更新日:2006年10月19日 13:16

月給制基本給は当月払、残業代は翌月払です。
8月1日付で異動になり、勤務地が変わって通勤交通費が変更、残業のない職場になったので標準報酬が2等級下がり月変対象になると思うのですが、

現在の標準報酬:21等級(360)
8月報酬:8月基本給+7月異動前の残業代(平均4~5万)+異動後の交通費
9月報酬:9月基本給+8月異動後の残業代(0円)+異動後交通費
10月報酬:10月基本給+9月異動後の残業代(0円)+異動後交通費

上記のように8~10月の支払給与で算定すると、8月分に異動前の残業代が含まれ、3ヶ月平均給与がちょっと高くなってしまいます。これでも2等級下がるので、8~10月で算定、11月分より標準報酬額を変更するのか、それとも正しい異動後の報酬となる9~11月で算定(3等級下がりそうです)、12月分より変更するのはどちらが正しいですか?

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Re: 月額変更のタイミングについて

著者総務は大変だ!さん

2006年10月19日 14:01

随時改定に該当するかと思いますが、この場合

1.固定的賃金での変動
2.2等級以上の変動
3.支払い基礎日数が17日以上
の3項目いずれにも該当する場合に適用されることとなりますので、今回、異動により基本給が大きく変動していなければ(残業による変動は考慮しない)、改定の必要はないかと思いますが、如何でしょうか。

Re: 月額変更のタイミングについて

著者YEBMさん

2006年10月19日 14:28

早速のお返事ありがとうございました

勤務地が変わり、通勤交通費が変更になりましたので、固定的賃金が変動になると思うのですが・・・
通勤交通費の変更も(一時的なものではなく)固定的賃金には含まれると認識していましたが、違いますでしょうか
その他の条件はクリアしています

随時改定直後に今までの泊まりと残業の多い職場から全く残業のないところへ異動となり、4等級ほど下がるので気の毒かな、と思っています

Re: 月額変更のタイミングについて

著者総務は大変だ!さん

2006年10月19日 14:56

通勤手当固定的賃金ですが、残業は非固定的賃金に該当しますから、月額変更は難しいのではないでしょうか。
或いは、その職場で給与体系が違うとのことであれば、別ですが。

Re: 月額変更のタイミングについて

著者ビビ総務さん

2006年10月20日 09:13

私が問い合わせをした時には、たとえ少額であっても固定的賃金が変動していて(変更額の大小はとわない)、非固定的賃金を含めて2等級以上変更している場合は届けるようにいわれました。
ご参考まで。

Re: 月額変更のタイミングについて

著者YEBMさん

2006年10月20日 09:59

社会保険事務所に問い合わせたところ、固定的賃金の上がり下がりに原則があるようです(変更額の大小は問わず)
今回の場合は、固定的賃金(通勤交通費)は上がり、非固定的賃金が下がったので(その他条件はクリア)月変の対象にはならないようです

それと月変のタイミングですが(今回は対象外ですが、考え方として)、8月に異動になったので、8月支払給与に7月分残業代が含まれていたとしても、8~10月分で2等級以上変更になっていれば、8~10月分で算定、11月分より改定となるそうです

基本事項がわかっていなかったので指摘していただいて助かりました
ありがとうございました

Re: 月額変更のタイミングについて

著者総務は大変だ!さん

2006年10月20日 10:11

いやいや、今回の考察は私も大変勉強になりました。
今後の参考とさせて頂きます。
有難うございました。

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