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雇用安定助成金の不支給決定について

最終更新日:2011年10月03日 09:15

お世話になります。

雇用安定助成金の教育訓練の内容が同一ということで、不支給の旨を伝えられました。
当社としては全く内容が違うと認識しており、納得できません。

行政手続法上の手順は踏めないようですが、訴訟しかないのでしょうか?

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Re: 雇用安定助成金の不支給決定について

著者robo02さん

2011年10月20日 22:02

> 雇用安定助成金の教育訓練の内容が同一ということで、不支給の旨を伝えられました。

以前も同一内容の教育訓練を行ったことがあるということで不支給となったということですね。
ちなみに、「不支給の旨を伝えられた」というのは、
支給申請を行った受付時でしょうか?それとも受付後の後方審査で「不支給」の決定となったのでしょうか?

それに、計画の段階で受理はされているのですよね?
それを教育訓練が終わったあとの支給申請で言われるのはちょっと納得がいきませんよね。
おかしいと思います。

差支えなければ、都道府県はどちらでしょうか?
私の管轄局では、教育訓練の内容についての審査は計画届の段階で行うといわれましたが・・

実際、担当者によってチェックのしどころが違うんじゃないか・・って思うことはあります。。

回答でなく、すみません。

Re: 雇用安定助成金の不支給決定について

ご返信ありがとうございます。

都道府県は差し控えさせていただきますが、支給申請を行った受付時に申請書の内容から該当する教育訓練の日程を削除するようにとのことです。

当然計画書は受付済みです。

労働局長に決定権がある中で、争いのある部分をハローワークの一職員の自由裁量権に委ねられているように思えます。

変更せずに申請書を審査するように求めていますが、ハローワークの対応は「このままでは審査に進めない」という事です。

審査の上で不支給決定を出せば良いだけだと思うのですが、いかがでしょうか?

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