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税務管理

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DESの登記手続きおよび届出について

著者 ジャックの木 さん

最終更新日:2011年10月03日 11:47

いつも参考にさせていただいています。
当社は譲渡制限付き株式を有する(非公開)株式会社です。
この度、およそ3億円ちかく(1社から借り入れ)の債務
DESを行うことになりました。
株主総会決議により新株発行のすべての権限が
取締役会委任されています。
登記申請を行いますが、提出書類は
取締役会議事録及び株主総会議事録
債務を証明する書類
税理士の証明書
④払込証明書
資本金の額の計上に関する証明書
でよろしいでしょうか?

また、
・②は日付・両社の捺印入りであれば残高確認書のような書類でも大丈夫なのでしょうか?
・④は会社の会計帳簿(最終的に払込期日にて借入金相殺されているところまで記帳してある)でよろしいでしょうか?
・今回、DESでの新株発行であるため、割当はすべてその会社が引き受けるのですが、株式申込書は必要ですか?
・どこかで読んだ覚えがあるのですが、今回のような私募であっても増加する資本金が1億円を超える場合には有価証券通知書の提出が必要なのですか?


長い文章で申し訳ありませんがよろしくお願いします。

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Re: DESの登記手続きおよび届出について

著者藤原司法書士事務所さん (専門家)

2011年10月03日 13:30

説明いたします。①についてはその通りですが、委任の効力は株主総会の決議より1年以内となっておりますので日付にご注意ください(会200③)②の書類は金銭債権について記載された「会計帳簿」となっております(商登記56Ⅲニ)③についてはDESですので必ずしも必要ありません(会207⑨Ⅴ)また、弁済期についても期限の利益の放棄と登記所もみてくれます。④は発行会社社の代表者が別途作成するものです。また株式「引き受けの」申込書又は総株式引受契約書が必要になります。尚、発行価額の総額が1億円以上であっても株式の募集の対象者が50人未満である限り「私募」ですので必要ありません。

Re: DESの登記手続きおよび届出について

著者ジャックの木さん

2011年10月03日 15:45

藤原司法書士事務所 様

早々のご回答ありがとうございます。
別件で登記を行った事があるのですが
申請書の書き方等々については割と担当者?により求めてくる書類等が違いますので戸惑う事が多いです。
漏れのないよう対応します。
ありがとうございます。

> 説明いたします。①についてはその通りですが、委任の効力は株主総会の決議より1年以内となっておりますので日付にご注意ください(会200③)②の書類は金銭債権について記載された「会計帳簿」となっております(商登記56Ⅲニ)③についてはDESですので必ずしも必要ありません(会207⑨Ⅴ)また、弁済期についても期限の利益の放棄と登記所もみてくれます。④は発行会社社の代表者が別途作成するものです。また株式「引き受けの」申込書又は総株式引受契約書が必要になります。尚、発行価額の総額が1億円以上であっても株式の募集の対象者が50人未満である限り「私募」ですので必要ありません。

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