相談の広場
時間外勤務の時夜食代はいくらまで会社が払いますか。
金額の制限はありますか。
どこかで3 1,000円~1,500円まではできると聞いてましたが、税理法で基準はありますか。
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残業をしている社員に会社として夜食を提供する事はしばしばあることでしょう。
しかし、この残業夜食代の税務上の取り扱いは、ちょっと複雑なものになっています。単純に考えれば、従業員の夜食代なので、福利厚生費として処理すれば良いように感じますが、実はいくつか問題があります。
まず1つ目は、福利厚生費である以上、残業している社員全員に対してのものであること。つまり、特定の役職の人だけが夜食を提供されるというような事があるのであれば、それは交際費とみなされてしまうでしょう。
そして、2つ目は、外食をしてそこでお酒を飲むような行為もみとめられません。こちらも、交際費としてみなされてしまうでしょう。
さらに、会社側の経費として問題はありませんが、夜食として相当の金額を超えて支払う場合や、現金による支給を行ってしまうと、それは従業員の経済的利益とみなされて、給与加算されてしまう事も考えられます。
従業員の方に頑張って仕事をしてもらおうと思って提供した夜食も、思わぬ形で経費に算入できなくなる可能性があるので、しっかり考えておきたい問題です。
一番確実な方法としては福利厚生規定として就業規則に定め会社が夜食を注文又は購入して残業者に提供する事です。
金銭についての基準はあまり定められていないようですが、ただ、一人当たりの弁当代が1500円とか2000円とかとなりますと税務署もなにがしかの疑いをかけるでしょうね。本社からの役員などと就業時間外に話し合いなどもつ時もありますが、多少の飲酒を行って福利厚生費等に計上するケースもあります。
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