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税務管理

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役員報酬の支払い時期について

著者 pino さん

最終更新日:2006年10月13日 16:52

新しく設立された会社の経理・財務につくことになりました
役員報酬は一般社員の給与とは別だとおもうのですが
年収で計算するということで間違いではないでしょうか?
また、設立時と同時に(同月)に発生しなかればいけないのでしょうか?
初心者質問ですが、どうぞ宜しくお願いします。

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Re: 役員報酬の支払い時期について

著者オンタさん (専門家)

2006年10月15日 11:17

役員従業員(使用人)とでは会社との契約形態が異なるということがその原点にあります。役員と会社とは委任契約であり、従業員(使用人)と会社は雇用契約です。役員報酬については定款で定められます。法人税法上役員報酬損金算入ですが、役員賞与損金不算入です。そこから税務上両者の取り扱いに関して様々な問題点が発生します。
「年収で計算する」とは年間総額という意味でしょうね。定款ではそのように規定します。しかし、不定期に適当な金額を支給するのはまずいですね。定時定額が原則です。役員賞与とみなすと言う規定が色々あるからです。
役員報酬は必ず支払わなければならないと言うものではありません(委任契約)。だから設立時と同時に発生しなければならないと言うことでもありません。しかし、定時定額であることが重要です。
支払う金銭的余裕がない時などは未払金経理をし、出来るだけ役員報酬の金額は毎月きちんと計上した方がいいでしょう。この辺は会社法上のことと法人税法上のことが絡み合いますが、法人税法上の考え方特に役員報酬役員賞与との関係に十分気をつけるべきと思います。

Re: 役員報酬の支払い時期について

著者pinoさん

2006年10月21日 18:36

ご丁寧な回答ありがとうございます。
まだまだ初心者で、役員報酬役員賞与も詳しくわからない状態なので、勉強したいと思います。

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