相談の広場
いつも勉強されていただいております。
このたび、退職金を支給することになり、その手続きについてお聞きしたのですが、退職金を支払う際は、退職所得の受給に関する申告書を提出してもらい、退職所得の源泉徴収票を渡し、退職金を支給し、源泉所得税納付時(毎月納付)に退職所得の欄に金額を記入して納付すれば完了でしょうか。
退職引当金などはありません。
調べてみて問題ないと思うのですが、詳しい方がいらっしゃればご指導いただきたいです。
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ツキづき様
お返事ありがとうございます。
たまたま、大阪市でして市のHPなどで見ました。
今回、退職金は支給するものの退職所得はゼロです。
ですので、源泉税を引かず満額支給したのですが、その場合でも市への申告書や納入内訳書は必要なのでしょうか。
どうしても対税務署のことばかりに頭が行き、地方のことは解らないことだらけです。
あと、給与所得者異動届出書も必要ですね。。。
退職所得の源泉徴収票・特別徴収票を税務署および市区町村へ提出しなければならないのは、退職手当の受給者が法人の役員(取締役、監査役、相談役など)の場合です。
その場合は退職金の金額や税の有無に関係なく提出しなければなりません。
逆に、受給者が社員の場合は、退職金の金額や税の有無に関係なく提出する必要はありません。
ただし、来年1月末日までに所轄税務署へ提出する法定調書合計票の2・退職所得の源泉徴収票合計票欄のⒶ退職手当等の総額欄には、源泉徴収票・特別徴収票を提出する必要のない社員への支給額も含めます。
以上のことは、国税庁発行の手引(23年版であれば、11~12ページと23~24ページ)に記載されています。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hotei/tebiki2011/index.htm
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