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労務管理

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退職金支給時の手続きについて

著者 AMS0201 さん

最終更新日:2011年10月07日 00:23

いつも勉強されていただいております。

このたび、退職金を支給することになり、その手続きについてお聞きしたのですが、退職金を支払う際は、退職所得の受給に関する申告書を提出してもらい、退職所得の源泉徴収票を渡し、退職金を支給し、源泉所得税納付時(毎月納付)に退職所得の欄に金額を記入して納付すれば完了でしょうか。

退職引当金などはありません。

調べてみて問題ないと思うのですが、詳しい方がいらっしゃればご指導いただきたいです。

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Re: 退職金支給時の手続きについて

著者ツキづきさん

2011年10月07日 14:10

こんにちわ。

お書きのとおりで手続き流れは問題ないです。

ご質問以外では、住民税(都道府県民税・市町村民税)の納付と申告が必要です。

(大阪市では)
・市民税・府民税納入申告書
退職手当等に係る市民税・府民税特別徴収税額納入内訳書
役員の方は上記に追加で
退職所得の特別徴収票

各市区町村で提出書類は異なりますので、管轄の市役所等で御確認お願いいます。

Re: 退職金支給時の手続きについて

著者AMS0201さん

2011年10月07日 17:33

ツキづき様

お返事ありがとうございます。

たまたま、大阪市でして市のHPなどで見ました。

今回、退職金は支給するものの退職所得はゼロです。
ですので、源泉税を引かず満額支給したのですが、その場合でも市への申告書や納入内訳書は必要なのでしょうか。

どうしても対税務署のことばかりに頭が行き、地方のことは解らないことだらけです。

あと、給与所得者異動届出書も必要ですね。。。

Re: 退職金支給時の手続きについて

著者Operaさん

2011年10月08日 09:14

横から失礼いたします。

 計算によって、源泉徴収税・(都道府県、市)民税が算出されない場合、つまり退職金による納付がない場合は、報告しなくてよいはずです。(市役所にも、税務署にも)
 しいていえば、本人への①[退職所得に関する源泉徴収票特別徴収票]は交付しなければなりません。

 また、毎年1/31までに提出する合計調書や支払調書の提出などの際は、納税のあった者の分だけ、前記①の書類を税務署に提出します。
納税がない分は提出しません。

 市役所は、納税のあった者の分だけは、退職金支払後に市役所に前記①を提出します。納税がない分は提出しません。


 以上、ご参考になればと思います。

Re: 退職金支給時の手続きについて

著者プロを目指す卵さん

2011年10月08日 15:54

退職所得の源泉徴収票・特別徴収票を税務署および市区町村へ提出しなければならないのは、退職手当の受給者が法人役員取締役監査役、相談役など)の場合です。
その場合は退職金の金額や税の有無に関係なく提出しなければなりません。
逆に、受給者が社員の場合は、退職金の金額や税の有無に関係なく提出する必要はありません。

ただし、来年1月末日までに所轄税務署へ提出する法定調書合計票の2・退職所得の源泉徴収票合計票欄のⒶ退職手当等の総額欄には、源泉徴収票特別徴収票を提出する必要のない社員への支給額も含めます。

以上のことは、国税庁発行の手引(23年版であれば、11~12ページと23~24ページ)に記載されています。

http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hotei/tebiki2011/index.htm

Re: 退職金支給時の手続きについて

著者Operaさん

2011年10月08日 17:14

さすが!プロをめざす卵さん。
 的確なアドバイスありがとうございました。

 当社では、税金の算出のある退職金の支払は、役員のみなので(役員以外の退職金の算出が規定上、そうなってしまっているものですから)、役員についての解答でした。
 失礼しました。 つい、経験だけが先走りして、忘れていました。
 私も勉強になっていて助かります。

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