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労務管理

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決算公告について

著者 みっちゃん さん

最終更新日:2006年10月16日 08:05

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Re: 決算公告について

著者アリクイさん

2006年10月17日 09:29

業績不振とはいえ、賞与が全くなくなるとは大変ですね…。
また、納得がいかないというのもわかります。

ご質問の趣旨から、決算広告により本当に従業員賞与が支給されないほど業績が悪いのか確認したいとの趣旨と考えます。
極めてアバウトに回答させて頂きますが、決算広告において特例有限会社においては貸借対照表の公告が義務付けられています。よって、定款においても公告の方法を定め、それを通常であれば行っているものと推測します。
ただし、殆どの会社がこの法律を無視して公告を行っていない現状、また公告を行っていたとしても貸借対照表(しかも簡便的な…)しか見ることができません。よって、たぶん貴殿の目的を達しないような気がします。実務的に言っても、法律で定められている義務ですから公告するように言えば、法的な拘束力はあるように推測しますが、現実的に考えると(お金かけたり、手間とかね…)、無視されるか、貴殿と会社との関係が悪くなるだけだと考えます。ただ、公告というのは貴殿に対して行うことではなくて、新聞や官報で公にすることですから悪しからず…。
私見を述べさせて頂くと、これは労働者で団結して素直に「賞与が支給できないほどの業績なのかしっかり説明して欲しい」と言ってみるべきなのではないでしょうか?。
これは経営者のはしくれならば、その責任をまっとうすべきだと思います。従業員も生活がありますし、日本における賞与とは生活給をかなり含んだ、調整可能で後払いという極めて使用者に有利な給与の意味を含んでいます。
なんだか回答になっていないような気がしますが、参考になれば幸いと存じます。
なお、会社法に関しては本により読みカジッたものなので、間違いがあればどなたか専門家の補足をお願いします…。

Re: 決算公告について

著者みっちゃんさん

2006年10月18日 05:56

アドバイスを頂きありがとうございました。
現状、今回のこの件で労使の関係が、かなり冷め切ったものになってきているような気がしています。無言の反抗というんでしょうか・・・。若い人も結構転職を考えているようで、私が言うのもなんですが早く何らかの手を打つ必要があると思います。このことを経営者も気づいていることを期待するとともに、労働者の団結を構築したいと思います。

Re: 決算公告について

著者リーガスタイル司法書士事務所さん (専門家)

2006年10月18日 13:49

特例有限会社には決算公告義務はありませんよ。

参照条文
会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律
第二十八条  特例有限会社については、会社法第四百四十条及び第四百四十二条第二項の規定は、適用しない。

会社法
第四百四十条  株式会社は、法務省令で定めるところにより、定時株主総会の終結後遅滞なく、貸借対照表(大会社にあっては、貸借対照表及び損益計算書)を公告しなければならない。

私も、決算公告を要求するよりは、経営者との話し合いの場を持たれる方が良いと思います。

Re: 決算公告について

著者アリクイさん

2006年10月18日 15:01

リーガルスタイル司法書士事務所様

そうですね、公告義務はございませんね…、失礼しました。
やはり、ちょっと読みカジッただけですので心配だったので勉強になりました。
ご指摘ありがとうございました。

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