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不動産売買契約

著者 haretaraiina! さん

最終更新日:2011年10月11日 17:14

いつも勉強させて頂いております。

3年前に土地建物を売買し、毎月4万円づつを売買代金として分割で支払って貰ってます。

買主は、初めはそこに住んでましたが、現在は空き家となっています。

固定資産税は買主が負担しています。

全額支払い終わったときに名義変更する約束なので、現在の名義は売主です。

ところが、最近になって買主の支払が滞ってきました。

若し、今、契約を解約したら、売主は現在までに買主から受け取った売買代金を全額返済しなければならないのでしょうか。

宜しくお願いします。

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Re: 不動産売買契約

著者藤原司法書士事務所さん (専門家)

2011年10月11日 22:27

契約の「特約」が不明であるので、あくまで一般論でお答えします。基本的に債務履行解除の場合、契約契約時に遡及して「無かった事」になるとの解釈が現在の主流派です。(直接効果説)ですので、原則論から言えば全額の返還義務があると一応言えます。ところで買主にはその契約の期間中目的物(土地建物)に対してその間使用利益が発生しています。当然その使用利益は返還しなければならないものです。(原状回復義務の内容として 最判51・2・13)また、不履行解除であるので、その他にも損害賠償請求も認められる可能性が高いです。(民545③)いずれにしても文面のみではお答えする事が難しいので、専門家を交えて行動される事をお勧めします。

Re: 不動産売買契約

著者haretaraiina!さん

2011年10月12日 09:57

早速のご回答、有難うございました。

解約するかも含めて、もう少し検討してみます。

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