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労務管理

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休日労働手当

著者 mami さん

最終更新日:2006年10月15日 12:33

この度休日労働の手当を支払うことになりいくつかの監督署に問い合わせたところいろいろな回答をもらってしまいなんだかわからなくなってしまいました。どなたか教えてください。

ウチの会社では週休2日制を採用していますが、法定休日は何曜日とは定めていません。
今回一度だけ土曜日の夜10時から日曜日の朝8時まで緊急の業務で働いてもらいました。

ある監督署の答え
1.まず1週間は日曜日から始まり土曜日までの7日間で考える。
2.土曜日の夜10時から12時までについては、前の日曜日にお休みを取っているから、休日労働の手当ては発生しない
3.日曜日の0時から8時までについては、土曜日に休日労働手当てが発生しないのだから、日曜日が法定休日と解釈され、手当てが必要

なんだか納得してしまったんですが・・・
最初の土曜日に休日労働手当が発生しないんだから、法定休日は日曜日だと決め付けてしまうのもなんだかおかしいような気がして、別の監督署へ聞いたところ、

1.日曜日から始まり土曜日で終わる1週間という考えは一緒
2.法定休日を定めていないのであれば、週休2日といえども、4週間に4日の休日があれば休日労働手当は発生しない
3.今回の場合他の土日はすべてお休みが取れているので、土曜日も日曜日も法定の休日労働とは言えない

結局のところどのように計算したらいいのかわからなくなってしまいました。どうしたらいいのでしょうか・・・

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Re: 休日労働手当

著者社会保険労務士法人ヒューマンキャピタルさん (専門家)

2006年10月16日 19:21

労働基準法での休日に関する規定は「1週1日または4週4日」です。そして、休日を具体的に特定することは求めていません。
また休日は、暦日で見ます。
この点が、休日以外の労働時間の捉え方と異なる点です。
たとえば、平日の朝9時から次の日の17時まで仕事をした場合(つまり徹夜)、勤務開始の9時から、翌日の所定終業時刻までを1勤務と捉えます。
しかし休日の場合は暦日で捉えます。
ご質問の例で、もし日曜日を法定休日とするなら、土曜日の22時~24時までは休日労働とはならず、日曜日の0時以降が休日勤務となります。

それなら、この日曜日の勤務は休日労働でしょうか?
「1週1日」という定義に沿えば、そしてこの週に他に休日がなければ、休日労働と見ることができます。
(ちなみに1週間とは、就業規則に特別な定めがなければ、暦週です)。
しかし、労働基準法は「4週4日」という休日の与え方も認めており、さらに、休日の特定は求めていません。
ということは、4週間の間に4日の休日が与えられていれば、ご質問の日曜日の勤務は休日労働にはならず、休日労働割増賃金も必要ありません。
(ただし就業規則に、所定休日は土曜日、日曜日とするとあり、さらに所定休日に仕事をした場合は休日労働手当を支払う旨の定めがあれば別です)。

それでは、手当はどうなるのでしょうか?
前述の通り、1週1日または4週4日の休日が確保されていれば、「休日労働手当」は支払う必要はありません。
ただし、1日8時間、1週40時間という法定労働時間の規定があります。
週休2日制ということですが、5日間の所定労働時間は何時間になっているのでしょうか?
もしそれが40時間未満であれば、次のようなことになります。
休日労働の結果、所定労働時間を超え、40時間までの部分:所定時間賃金に相当する手当(または別に定める手当)
・40時間を超える部分:休日労働手当

以上をまとめると、会社所定の休日に仕事をさせた場合、次のように手当を支払うということですね。
1)1週1日、4週4日の休日が確保されていなければ、休日労働手当
2)そうでなければ、週40時間を超える部分について時間外手当
(週の所定労働時間が40時間未満の場合は、40時間までは所定時間内賃金

言葉にすると、いろいろ面倒ですが、ざっと以上のようなことになります。

Re: 休日労働手当

著者三木経営労務管理事務所さん (専門家)

2006年10月16日 21:42

mami様 回答します。

> ウチの会社では週休2日制を採用していますが、法定休日は何曜日とは定めていません。
> 今回一度だけ土曜日の夜10時から日曜日の朝8時まで緊急の業務で働いてもらいました。

> 別の監督署
> 1.日曜日から始まり土曜日で終わる1週間という考えは一緒
> 2.法定休日を定めていないのであれば、週休2日といえども、4週間に4日の休日があれば休日労働手当は発生しない
> 3.今回の場合他の土日はすべてお休みが取れているので、土曜日も日曜日も法定の休日労働とは言えない

監督署の考えがいろいろある訳ではないので、電話での受け取り方が違ってしまったのでしょうね。
後者の監督署の担当者が、相談内容を適格に認識したという事だと思います。

回答はHRMオフィスさんの言うとおりですが、若干具体化すれば

所定労働時間が40時間(月-金8時間労働)とすると、
土曜日の22時から日曜日の8時まで臨時超過勤務ですから、
①22時から翌5時までは所定賃金額の150%×時間
②5時から8時までは所定賃金額の125%×時間
を支払う必要があります。

たぶん、貴社では4週4休採用していないと思いますが、もし採用する場合は基準日を設定することになっています。

以上、参考にしてください。

Re: 休日労働手当

著者mamiさん

2006年10月16日 22:20

丁寧なご回答ありがとうございました。

ウチの就業規則をみたところ、「法定休日に労働した場合に休日労働手当てを支払う」となっていました。

また、1日8時間1週40時間労働ですので、今回の場合は時間外手当の支払のみでOKということですね。

わかりやすいご説明で助かりました。

Re: 休日労働手当

著者mamiさん

2006年10月16日 22:23

三木経営労務管理事務所様

監督署への私の説明が悪かったんだと思います。なんだか話しているうちに自分でもよくわからなくなってしまっていたので・・・

具体的な割り増しの計算方法についてのご説明ありがとうございました。これで今月の給与計算はバッチリです。

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