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兼任について

著者 iwatyan さん

最終更新日:2006年10月17日 10:33

現在、当社の顧問として契約しています方(前代表取締役)が、前職時に他の会社の非常勤監査役をされていて、現在も続いています。契約書も特にありません。この場合、法的に
何か問題があるのでしょうか?
ご教授いただきたくよろしくお願いいたします。

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Re: 兼任について

著者リーガスタイル司法書士事務所さん (専門家)

2006年10月18日 14:56

監査役の兼任禁止については、会社法に規定があります。

会社法
第三百三十五条2項  監査役は、株式会社若しくはその子会社の取締役若しくは支配人その他の使用人又は当該子会社の会計参与会計参与法人であるときは、その職務を行うべき社員)若しくは執行役を兼ねることができない。

つまり、会社法上、監査役取締役との兼任が禁止されるのは、①同一会社内に於いて監査役取締役の両方に就任する場合と、②親会社につき監査役に就任し、その子会社につき取締役に就任する場合、以上2つの場合です。

会社法上の禁止以外では、会社の契約条項に於ける禁止が考えられます。すなわち、役員が他社の役員等に就任することを禁ずる旨の定め等が契約条項にあれば、その定めに反して他社の役員等に就任することは忠実義務違反となることが考えられます。

親子会社関係になく、就任に際しての契約条項に兼任禁止の定めも無いのであれば、特に問題はないと思われます。

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