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労務管理

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直行(直帰)時の労災規定

著者 ウササ さん

最終更新日:2011年10月19日 14:09

お世話になります。

早朝や夜間の出張時に自宅から移動した際に、もし、事故等に遭遇した場合、労災適用になるのでしょうか?
現在の弊社の規定では、移動時の出発地点は会社となっているので、社員に無駄な遠回りをさせてしまっていますので、
出張規約を見直して、必要に応じて直行(直帰)できるようにしたいのですが、どの様な規定を設けておけば、社員が安心して出長に行けるようになりますでしょうか。

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Re: 直行(直帰)時の労災規定

著者トラきちさん

2011年10月19日 15:48

ウササさん、こんにちは。

 規約に「早朝、深夜に及ぶなど、直行、直帰せざるを得ない場合はこの限りにない」という例外規定を設けられればいいのではないですか?

 以下のサイトの解説にもあるように、就業場所とは「営業職など外勤者の場合は、最初の訪問先から最後の訪問先迄がその間の移動も含めて全て」含まれます。
 http://www.fujisawa-office.com/rousai5.html

 以上参考にしてください。

Re: 直行(直帰)時の労災規定

著者Bell222さん

2011年10月19日 17:12

> 早朝や夜間の出張時に自宅から移動した際に、もし、事故等に遭遇した場合、労災適用になるのでしょうか?

厚生労働省の通達で、
「出張業務の遂行については、その用務の時間的、場所的な事情により、事務所に寄らないで自宅を出て用務を果たし、また自宅へ帰ることが是認されている場合には、自宅を出てから自宅へ帰るまでが出張途上にあるものと考えられる」(昭34.7.15基収2980号)
となっていますので、

自宅から直接出張先へ向かう場合は、自宅を出たところから業務扱いになります(直帰の場合は帰るまで)から、事故等に遭遇すれば当然「業務災害」扱いになります。

Re: 直行(直帰)時の労災規定

著者ウササさん

2011年10月20日 10:42

ありがとうございます。

ご指摘の通り、例外規定を設けて、移動可能なように修正してみます

Re: 直行(直帰)時の労災規定

著者人事院さん

2011年10月25日 16:40

時間が経っておりますが、ちょっと気になり書き込みます。

労災の規程では、出張時等、自宅を出たところから適用になるのが当たり前です。
つまり、労災に関する規定どうこうではなく、社内規程(交通費や直行直帰制度)の見直しで済む事と思います。

Re: 直行(直帰)時の労災規定

著者ウササさん

2011年10月26日 08:57

ありがとうございます。
交通費や時間の計算などなど、付随する項目全般に対して、社員が見て理解しやすい制度を制定してみます。
小額をけちるより、安全と社員のメリットを優先で考えますね。

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