相談の広場
うちは週休2日制の為、2日あるお休みの1日だけ出勤という日があった場合、法定外休日の勤務と思うのですが、賃金の扱いはどうなるのでしょう?
給与については年俸制で、年俸÷12の月々固定給になっています。
振休で対応とも考えましたが、その週内での振替が難しく、別の日になってしまいます。
この場合、割増賃金を支給しなければ、やはり法律違反になりますでしょうか?
ちなみに会社規定に法定外休日に業務を命じることがあることにはなっていますが、それに関する賃金についての細かな記載は特にありません。
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> この場合、割増賃金を支給しなければ、やはり法律違反になりますでしょうか?
年俸制はこの場合関係なく、割増が必要か否かは法定労働時間を超えるかどうかで判断されるべきだと思いますがいかがでしょうか。
年俸に時間外労働手当を含まないとします。1日の所定労働時間が8時間であれば週の所定労働時間が40時間となり、法定外休日の勤務は全て法定労働時間である週40時間を超えますので賃金の割増が必要となります。
また、1日の所定労働時間が6時間30分で他に時間外労働がない場合、週6日働いても39時間ですから法定の週40時間以内のため割増は必要ありません。
それでは、1日に所定労働時間が7時間の場合はどうなるか。法定外休日に労働した場合、他に時間外労働がなければ週の労働時間が42時間になるので、40時間を超えた2時間のみ割増が必要となるはずです。
ただし1日の所定労働時間が6時間30分や7時間であっても、使用者側に休日出勤をさせたという負い目があり、また給与計算事務の繁雑さを避けるため、法定外休日の労働分に対しては割増を支払うことも多いように思います。
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