相談の広場
はじめて投稿します。よろしくお願いします。
同じ会社勤務の夫婦の、社会保険料についてです。
妻は2010年10月に出産。今年10月末に復職予定でした。しかし、ひと月ほど前に「復職せず、業務引継ぎをした後退職したい」と申出がありました。
会社は申出を受理。ここで一つ問題が出ました。
産前産後休暇中は無給ですが、社会保険料自己負担はあります。そのため、会社が一時的に立替し復職後返金してもらうことを、本人と相談のうえ決めていました。
妻は退職金から天引きしてほしいとのことですが、それでも不足するので、差額は夫が支払うことでお願いしたい、とのこと。
この場合、夫が支払った分は「生計を一にする配偶者その他の親族が負担すべき社会保険料を直接自分で支払った」ことに該当するのでしょうか。
もし該当するなら、2010年の年末調整を訂正申告する(夫婦ともに)必要がありますでしょうか?
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> はじめて投稿します。よろしくお願いします。
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> 同じ会社勤務の夫婦の、社会保険料についてです。
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> 妻は2010年10月に出産。今年10月末に復職予定でした。しかし、ひと月ほど前に「復職せず、業務引継ぎをした後退職したい」と申出がありました。
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> 会社は申出を受理。ここで一つ問題が出ました。
> 産前産後休暇中は無給ですが、社会保険料自己負担はあります。そのため、会社が一時的に立替し復職後返金してもらうことを、本人と相談のうえ決めていました。
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> 妻は退職金から天引きしてほしいとのことですが、それでも不足するので、差額は夫が支払うことでお願いしたい、とのこと。
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> この場合、夫が支払った分は「生計を一にする配偶者その他の親族が負担すべき社会保険料を直接自分で支払った」ことに該当するのでしょうか。
> もし該当するなら、2010年の年末調整を訂正申告する(夫婦ともに)必要がありますでしょうか?
こんにちは。
この場合には、妻の方から直接受け取る必要があります。現金等で振り込んでもらう必要があります。
また今後のため、会社が立替払いすることは避けるべきです。
2010年は休職するまでは奥様に収入があったのですから、社会保険料は奥様の所得から控除されています。休職してから12月までの分をご主人が払っても奥様に年収がある以上は奥様の年末調整で控除されるべきものです。
今年の1月以降、奥様に収入がなく社会保険料のみが発生しているとしても、払っているのは奥様でありご主人はただその保険料を立替えているだけです。当然ご主人の年末調整でその保険料を控除することはできません。奥様の退職時の源泉徴収票には支払額と源泉徴収税額はゼロで社会保険料だけが記載されたものを発行します(途中退職ですから年末調整はできません)。
ここからが問題です。奥様は今年の収入がありませんから(もしくは103万円以下なら)ご主人が「平成23年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の控除対象配偶者欄に奥様の名前を書いて提出すれば奥様は控除対象配偶者となります。そこでご主人が自分の源泉徴収票と奥様の源泉徴収票を合算して来年2月の確定申告を行えば奥様の社会保険料分は控除してもらえる筈だと思うのですがいかがでしょう。
この場合、確定申告でできるのなら年末調整でもできるという意見がでると思いますが、奥様の源泉徴収票を合算できるのは確定申告のみであると考えます。
こんにちわ。
昨年分の修正は出来なくもないですが、
①会社が奥さんの源泉徴収票を訂正して、源泉税を再計算。
※会社は納税不足となった場合、追加納税と加算税・延滞税がかかってくる場合があります。
②合計表等の再提出。
③夫が負担した社会保険料額の領収証を会社が発行し、それを基に、ご本人で確定申告を行う。
社会保険料はどなかたが負担しても問題ないと思います。
夫負担なら、妻名義での振込がないことが条件ですが。
あとあと、税務署から問い合わせがあるかもしれません。
23年分ならこれからですのでやりやすいと思いますが、修正となると、実務的には手間がかかるだけかもしれません。
確定申告のお話がありましたが、仮に扶養家族に該当しても、夫が妻の源泉徴収票に記載された社会保険の金額を合算して、確定申告で控除することは出来ません。
これは、天引きされた時点で、天引きされた本人の負担分ということになっています。
妻の産休中の保険料であって、22年中に本人が支払っていなかった分を今年になってから支払ったのであれば今年の控除です。22年には支払っていないのですから、22年の控除とすることはできません。従って、妻と夫の両名とも昨年分の再年末調整や確定申告という手段もありません。
国民健康保険料は世帯主に対して世帯全員分の保険料納入告知書が送付されます。国民年金保険料については、各被保険者の保険料を世帯全体で連帯して納付する義務があります。従って、妻の保険料を夫が支払った場合は、夫が控除を受けることができます。
しかし、健康保険や厚生年金保険には夫婦間や親子間での連帯納付という概念がありませんから、収入の無い妻の保険料を夫が代わりに支払ったとしても、それは単に夫婦間の善意にもとづく支払の便法ということになり、夫の控除とすることはできない筈です。
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