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退職者の源泉徴収票の発行と年末調整について

著者 マッキー♪ さん

最終更新日:2011年10月27日 17:50

皆様、お世話になります。
いよいよ年末調整の季節になりました。
以下の場合についてどなたかアドバイスをお願いします。


①.10月に退職
②.退職に伴い、退職金を支給
③.11月からパートとして弊社にそのまま勤務(月に1、2回ほど)
④.雇用契約上は、10月から正社員からパートへの身分の変更ではなく、10月で一旦退職により雇用契約を切り、11月からパートとして新規雇用

という社員がいます。


ただ単純に退職だけでしたら、10月の退職の時点で会社としては、

・10月までの源泉徴収票の発行年末調整していないもの)
退職所得の受給に関する申告書の提出
退職者の給与支払報告書住民税)の提出

を行えば良いと思うのですが、問題は上記③と④です。

退職に伴い、退職所得の受給に関する申告書の提出及び市町村に退職者の給与支払い報告書を11月に提出
年末調整時には、他社から中途入社した場合と同様に、前職の源泉徴収票(今回ですと弊社で発行した
 ものですが)を提出してもらい、1月~12月(正社員時の給与、パートの給与)を合算して年末調整
 行う。

のが正しい手続きではないかと思うのですが、11月から弊社にパートとして再就職することが分かっているので、私の上長より次の指示が出ています。

・10月の退職時には源泉徴収票は発行せず、正社員の給与とパートの給与でまとめて年末調整
・他の社員と同様に1月に各市町村に給与支払い報告書を提出
退職金に関する届出(申告書)だけは提出する。

給与支払い報告書については退職者ではなく通常の給与支払い報告書を出すように言われており、頭の中が「え??」となっています。
このようにしても問題ないのでしょうか?

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Re: 退職者の源泉徴収票の発行と年末調整について

著者tonさん

2011年10月27日 22:37

> 皆様、お世話になります。
> いよいよ年末調整の季節になりました。
> 以下の場合についてどなたかアドバイスをお願いします。
>
>
> ①.10月に退職
> ②.退職に伴い、退職金を支給
> ③.11月からパートとして弊社にそのまま勤務(月に1、2回ほど)
> ④.雇用契約上は、10月から正社員からパートへの身分の変更ではなく、10月で一旦退職により雇用契約を切り、11月からパートとして新規雇用
>
> という社員がいます。
>
>
> ただ単純に退職だけでしたら、10月の退職の時点で会社としては、
>
> ・10月までの源泉徴収票の発行年末調整していないもの)
> ・退職所得の受給に関する申告書の提出
> ・退職者の給与支払報告書住民税)の提出
>
> を行えば良いと思うのですが、問題は上記③と④です。
>
> ・退職に伴い、退職所得の受給に関する申告書の提出及び市町村に退職者の給与支払い報告書を11月に提出
> ・年末調整時には、他社から中途入社した場合と同様に、前職の源泉徴収票(今回ですと弊社で発行した
>  ものですが)を提出してもらい、1月~12月(正社員時の給与、パートの給与)を合算して年末調整
>  行う。
>
> のが正しい手続きではないかと思うのですが、11月から弊社にパートとして再就職することが分かっているので、私の上長より次の指示が出ています。
>
> ・10月の退職時には源泉徴収票は発行せず、正社員の給与とパートの給与でまとめて年末調整
> ・他の社員と同様に1月に各市町村に給与支払い報告書を提出
> ・退職金に関する届出(申告書)だけは提出する。
>
> 給与支払い報告書については退職者ではなく通常の給与支払い報告書を出すように言われており、頭の中が「え??」となっています。
> このようにしても問題ないのでしょうか?

こんばんわ。
通常の退職で考えるので混乱されているようですが定年退職再雇用で考えると判り易いのではと思います。定年退職の為退職金の支給があるがその後再雇用であれば通常の年末調整になりますね。定年ではありませんが退職再雇用という点では同様ですので12月の段階で在職されているのであれば上司の言われるように退職者扱いではなく通常の年末調整給与支払報告書でなんら問題ありません。
とりあえず。

Re: 退職者の源泉徴収票の発行と年末調整について

著者マッキー♪さん

2011年10月28日 10:29

ton様

アドバイスありがとうございます。

弊社は設立10年ほどの会社で、弊社ではまだ定年退職者が出ていませんので、定年退職者の処理をやったことがありません。
そのため、『なるほど』と思いました。大変勉強になりました。

ところで上長の言うように通常の年末調整処理で進めていきたいと思いますが、そうすると更に疑問が出てきました。
お時間のある時で結構ですので、もし宜しければ更にアドバイスをいただけないでしょうか?

もちろん、ton様だけではなく、このスレッドをご覧になっている方で、定年退職再雇用の処理を行ったことがある方でも結構です。

宜しくお願いします。


★疑問点

市町村に提出する給与支払報告書並びに住民税特別徴収について

1.給与支払い報告書について
  通常の退職者の場合、給与支払が30万円以下の場合を除き、退職した年の
  翌年の1月31日までに、退職時の住所所在地の市町村長に給与支払報告書
  を提出しなければいけません。
  退職の場合は、中途就・退職の欄の退職に○をいれ、退職した年月日を記
  入して提出することになります。

  今回の場合、12月31日に在籍中という事で通常の年末調整と同じ処理
  をするということですが、中途就・退職職の欄は、
  
  ①(通常の退職と同様)退職に○を入れ、退職した年月日(10/31)を記入
  ②(退職したけど再雇用したので)就職に○を入れ、就職した年月日(11/1)を記入
  ③今年度は通常の社員と同様、ずっと在籍という事で未記入
  
  のどれにすれば良いのでしょうか?
  来年も在籍してるということで②か③になるのかなと思いますが…。

2.住民税特別徴収について

  定年により社員が退職、そして再雇用となった場合の特別徴収から普通徴
  収への切替はどのようになさっているのでしょうか?

  今回の例でいうと、定年ではありませんが、10月一杯で実際は一旦退職
  となっています。
  11月からは月に1、2回のパート勤務(月15,000円程)という事で、
  特別徴収してしまいますと支給額がマイナスとなり、毎月住民税の不足分
  を徴収しなければいけなくなるため、本人の希望もあり特別徴収から普通
  徴収に切り替えたいと思います。(11月分から)

  この場合、上記1の件がありますので、給与所得者の異動届出書にどう
  記載すれば良いのか悩んでいます。
  
  通常でしたら異動年月日を退職日、異動事由を退職として普通徴収
  切り替えるのですが、通常の年末調整を行って給与支払い報告書を来年の
  1月31日までに提出するとなると、11月から退職に伴う普通徴収への切替
  という手続きと在籍中として提出する給与支払報告書が矛盾するようにも
  思えます。
  
  これは深く考えずに、11月になったら異動届出書を市町村に提出して
  普通徴収に切替え、それとは別に上記1の①~③のどれかの処理をして
  給与支払い報告書を提出すれば良いのでしょうか?
  
   →異動届出書で退職、上記②の処理で再雇用したのだと市町村が
    理解してくれれば良いのですが。


以上、2点についての疑問点、もし可能でしたらアドバイスをお願いします。

Re: 退職者の源泉徴収票の発行と年末調整について

著者tonさん

2011年10月28日 23:20

こんばんわ。

>
> ★疑問点
>
> 市町村に提出する給与支払報告書並びに住民税特別徴収について
>
> 1.給与支払い報告書について
>   通常の退職者の場合、給与支払が30万円以下の場合を除き、退職した年の
>   翌年の1月31日までに、退職時の住所所在地の市町村長に給与支払報告書
>   を提出しなければいけません。
>   退職の場合は、中途就・退職の欄の退職に○をいれ、退職した年月日を記
>   入して提出することになります。
>
>   今回の場合、12月31日に在籍中という事で通常の年末調整と同じ処理
>   をするということですが、中途就・退職職の欄は、
>   
>   ①(通常の退職と同様)退職に○を入れ、退職した年月日(10/31)を記入
>   ②(退職したけど再雇用したので)就職に○を入れ、就職した年月日(11/1)を記入
>   ③今年度は通常の社員と同様、ずっと在籍という事で未記入
>   
>   のどれにすれば良いのでしょうか?
>   来年も在籍してるということで②か③になるのかなと思いますが…。

退職・就職のどちらの記入も必要ありませんので③です。同一会社内での退職再雇用ですので退職・就職のどちらにも該当しないことになります。・・以前役所に確認済み・・
前回は定年退職と書きましたが別の見方では職種変更による継続雇用と考える事もできます。10月末まで正職・11月よりパートに職種変更、パートになると退職金の支給が無かったり減額されるため一旦退職扱いとし再雇用の扱いとする。・・こちらの方が判り易いかと思います。


> 2.住民税特別徴収について
>
>   定年により社員が退職、そして再雇用となった場合の特別徴収から普通徴
>   収への切替はどのようになさっているのでしょうか?
>
>   今回の例でいうと、定年ではありませんが、10月一杯で実際は一旦退職
>   となっています。
>   11月からは月に1、2回のパート勤務(月15,000円程)という事で、
>   特別徴収してしまいますと支給額がマイナスとなり、毎月住民税の不足分
>   を徴収しなければいけなくなるため、本人の希望もあり特別徴収から普通
>   徴収に切り替えたいと思います。(11月分から)
>
>   この場合、上記1の件がありますので、給与所得者の異動届出書にどう
>   記載すれば良いのか悩んでいます。
>   
>   通常でしたら異動年月日を退職日、異動事由を退職として普通徴収
>   切り替えるのですが、通常の年末調整を行って給与支払い報告書を来年の
>   1月31日までに提出するとなると、11月から退職に伴う普通徴収への切替
>   という手続きと在籍中として提出する給与支払報告書が矛盾するようにも
>   思えます。
>   
>   これは深く考えずに、11月になったら異動届出書を市町村に提出して
>   普通徴収に切替え、それとは別に上記1の①~③のどれかの処理をして
>   給与支払い報告書を提出すれば良いのでしょうか?
>   
>    →異動届出書で退職、上記②の処理で再雇用したのだと市町村が
>     理解してくれれば良いのですが。

異動届けは退職扱いでいいでしょう。在職でも減収による徴収不足の懸念ですがその理由がありませんし退職金も支払われていますので退職処理で問題ありません。また来年1月の給与支払報告書では特別徴収普通徴収と分けて提出することができますので該当社員については普通徴収として提出することで来年の住民税普通徴収として処理されます。在職者全員が必ず特別徴収としなければならないわけでは有りません。雇用は継続されても減収による徴収不足が発生する懸念がある場合は普通徴収としても問題ありません。
とりあえず。

Re: 退職者の源泉徴収票の発行と年末調整について

著者マッキー♪さん

2011年11月01日 16:22

ton様

アドバイスありがとうございました。

体調を崩しており(風邪)、しばらく休んでいました。
まだ治ってないですが、とりあえず本日出社し、溜まっている仕事を見て更に体調悪化しそうになっています(苦笑)



私の方でもメールで役所に問合せた結果、ton様のアドバイスど同様の回答が得られましたので、ton様のアドバイス通り処理したいと思います。
役所からは、支払い報告書を送付する際に、できれば一言文書を付けて欲しいとの話がありました。
内容は、普通徴収を希望する職員名と理由(例えば、11月の雇用契約変更により、正社員からパートに身分変更になった事により、徴収税額より給与が少なくなるため、とか)

これまで社員のうち、何人かは特別徴収ではなく普通徴収として支払い報告書を提出していますが、こんなこと言われたのは初めてです。


ton様、アドバイスありがとうございました。

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