相談の広場
ある会社Aと国が持つ土地に建物(工場)がまたがって建っていて、その工場を会社Bが借りていました。
ところが、会社Aが破産申請して受理されたのです。会社Bは立ち退きをせまられるのでしょうか?
当社は会社Bへの売掛取引があるのですが、会社Bの与信管理をするうえで、いろいろな側面を知る必要があるので、ご存知の方、教えてください。
お願いします。
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> ある会社Aと国が持つ土地に建物(工場)がまたがって建っていて、その工場を会社Bが借りていました。
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> ところが、会社Aが破産申請して受理されたのです。会社Bは立ち退きをせまられるのでしょうか?
こんにちは。
借地借家法に基づいて解釈すれば、会社Aから他の会社Cへ土地の権利が移転しても、借地契約はC社が引き継ぐ義務があります。 ですから、持ち主が変わって、立ち退きになる事はありません。
但し、借地料が相場と大きく違う場合には、C社が変更することが出来ます。
また、B社がA社に預けてあった敷金は、債権になってしまうので回収出来ない可能性があります。
>当社は会社Bへの売掛取引があるのですが、会社Bの与信管理をするうえで、いろいろな側面を知る必要があるので、ご存知の方、教えてください。
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借地の立ち退きリスクは殆ど無いが、A社がB社に対して持っていた敷金が、債権として回収出来ないリスクがあります。
法人間契約では、敷金額が大きい場合があるので、それなりの債権になると思います。 どれだけ回収出来るかは、破産精算の状況と、AB間の賃貸契約次第です。
A社がリスクを想定した賃貸契約の特約を結んでいれば、家賃と敷金の一部相殺が出来るかもしれません。
> B社がA社から敷金が回収できないとした場合、C社が借地契約を引き継ぐ際に新たにB社はC社に敷金を預ける必要は出てくるのでしょうか?
C社は賃貸契約を引き継ぐ義務がありますが、契約自体は新規なのです。ですから、敷金は新規に必要です。
B社は、賃貸契約を成立させる為に、新たな敷金を預ける義務があります。
また、B社の旧敷金は、A社のB社への債権ですから、C社は回収できようができまいが無関係です。
但し、C社との契約で変わるのは、原状復帰義務の状態です。この点は、A社からC社が引き継いだ時点が原状になります。 ですから、現状復帰の範囲については、緩和出来るので、退去時の負担は少なくなるかもしれません。
その結果、新敷金が、旧敷金以下になる事は多いですが、規定ではありません。
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