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税務管理

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8年前の新聞広告料

著者 たまGO さん

最終更新日:2011年11月02日 10:07

8年前に新聞広告を出したが、掲載料が支払われていない
と、請求書が届きました。

その当時の従業員は、すべて退職しており本当に広告を
お願いしたのか不明です。

社長に確認しましたが、掲載したかも知れないが覚えていない
との事。
私が入社して丸5年経ちますが、この広告会社から請求が
来たことは一度もありません。

この8年前の広告料は支払わなければいけないのでしょうか?
ちなみに、請求されている広告料は3万円です。

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Re: 8年前の新聞広告料

著者まゆりさん

2011年11月02日 10:38

こんにちは。

新聞であれば、先方から
・掲載紙の名称
・掲載場所(第何面の下部など)
・掲載年月日
を聞いて、図書館でその日の新聞に掲載されているかどうかを確認されてはいかがでしょうか?
ただ、掲載されていたのが全国紙でなく、業界紙・スポーツ紙・地方紙などの場合は、そもそも図書館で購入・保管していない場合があったり、数ヶ月程度しか保管していないこともありますので、万全の策とは言えませんが・・・。

請求時効についてですが、広告料債権は、短期消滅時効にかかる債権ではないようですから、時効は10年と思われます。
しかし、会社対会社の商行為であるということならば、時効は5年です(商法4条1項・502条6号?・552条1項本文、会社法5条)。
ご質問文には8年前の広告料とありますので、請求時効にあたるかどうか、支払わなければならないのかは、弁護士さんに確認してみるとよろしいかと。

ご参考になる点がありましたら幸いです。

Re: 8年前の新聞広告料

著者たまGOさん

2011年11月02日 16:12

ありがとうございます。
>
先方から
・掲載紙の名称
・掲載年月日
は、伝えられているのですが
まったく聞いたことがない業界紙でした。
>
なぜ、そんな広告頼んだのだろう?という感じです。

当社は、小さな会社なので弁護士さんのお付き合いは
なく・・誰に相談したら良いのだろうか、とも思いますが
つてを頼って誰かに相談してみます!

ご指導、ありがとうございました。

Re: 8年前の新聞広告料

著者ぬこりさん

2011年11月02日 16:39

横からすみません。
弁護士さんのくだりが気になったもので・・・

皆さん結構弁護士さんへの相談を難しくお考えのようですが、弁護士さんのお付き合いがない人の為に地域の弁護士会が当番弁護士を置いて相談に乗ってくれます。
事前に相談したい内容を箇条書きにまとめるなどして内容を明確にしておくと《30分5250円』で結構解決できます。当方も小さな会社ですが、ある事故がきっかけで弁護士会を利用しました。
たった30分で本当に気持ちが楽になり、心強かった覚えがありますので、ぜひ相談してみてください。

Re: 8年前の新聞広告料

著者へたれ社長さん

2011年11月03日 12:23

ただの寸借詐欺だと思いますが。

Re: 8年前の新聞広告料

たまGOさん  こんにちは

売掛金消滅時効 ご存知ですか。
売掛債務が発生し、5年間、請求がなければ消滅します。

商法
商事消滅時効
第522条 商行為によって生じた債権は、この法律に別段の定めがある場合を除き、五年間行使しないときは、時効によって消滅する。ただし、他の法令に五年間より短い時効期間の定めがあるときは、その定めるところによる

また、民法上からは、2年間請求権行使がなければ消滅します・

第173条 次に掲げる債権は、二年間行使しないときは、消滅する。
 一  生産者、卸売商人又は小売商人が売却した産物又は商品の代価に係る債権
 二  自己の技能を用い、注文を受けて、物を製作し又は自己の仕事場で他人のために仕事をすることを業とする者の仕事に関する債権

放置しておいても問題はありませんが、その後同様の請求があれば、不正請求として相手先に賠償請求を為すことも可能でしょう。

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