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税務管理

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パートの有給休暇 勤務先都合による早上がりや急な休み

著者 たかちょん さん

最終更新日:2011年11月05日 09:53

以前にも質問をしたことがありますが
より詳しくしりたく書いています

現在社会福祉法人の市の認可保育園で保育士のフルパートとして勤務しております。
勤務時間 月曜日~金曜日 9時~4時30分
     土曜日 月1~2回 4時間勤務
     行事等で土曜日および日曜日 その行事の時間
時給にてお給料をもらい、7月12月とボーナスがでてます
社会保険加入 厚生年金加入

有給休暇がありません 毎月お給料に2時間ほど上乗せでこれが有給としてお金で支給されています。

勤務状況で保育士がたりていると、早上がりをうながされかえるようにいわれて帰宅します。
もちろん勤務した時間のみを出勤簿に記入
その時間のみのお給料となります。
夏休みなどは前日とかに電話があり、明日は人がたりているので休むようにいわれます。そうなると出勤はしていないわけですから無給になります。
台風で警報が出た場合も、自宅待機を9時までして9時半ころにメールにて連絡があり、遅れて出勤すればその時間からの時給
休園になればもちろん無給です。
これは安全上しかたなく天災なのでいたし方ないとはおもうのですが・・・・

以前に質問させていただいたとき監督署にあるパンフレットをみせてあげてはどうでしょうかとアドバイスいただきましたが
どのようなパンフレットなのでしょうか

監督署からの通告もできますとのこと
この場合相談した私の名前はでてしまうのでしょうか・・・・・
家から近く 勤務はできれば退職したくないのですが
名前がでてしまえば立場の弱いパート
嫌がらせをうけやめさせられるのではないかと心配でなりません

古いパートの方に聞くとボーナスがパートにしたらたくさんでてるので その分で有給の調整をしてるとのこと
10日分ほどはボーナスでおぎなえているから
ボーナスがなくなるのも困るからいえないとのこと
確かにボーナスがなくなると困るというのもよくわかるのですが
園都合で早帰りや、休みうながされ
社員が早帰り促された場合は有給をつかい半休や一日有給に変更しお給料には影響していません。
有給を支給されてないということは、忌引き等も該当しないということでしょうか

よきアドバイスをお願いします
高校生二人子供がおりまして、主人の収入も安定しないため
大変にこまっております。

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Re: パートの有給休暇 勤務先都合による早上がりや急な休み

著者akionさん

2011年11月06日 09:43

>有給休暇がありません 毎月お給料に2時間ほど上乗せでこれが有給としてお金で支給されています。

年次有給休暇の買取に相当するようですが、これは労基法で禁止されています。例外的に許されているのは付与から2年経過し消滅するものと退職時に消滅するものだけです。

> 以前に質問させていただいたとき監督署にあるパンフレットをみせてあげてはどうでしょうかとアドバイスいただきましたが
> どのようなパンフレットなのでしょうか

都道府県によってことなりますが、以下URLは北海道のものです。
http://www.sr-terrace.com/files/%E6%95%99%E3%81%88%E3%81%A6%E5%B9%B4%E6%AC%A1%E6%9C%89%E7%B5%A6%E4%BC%91%E6%9A%87%E5%88%B6%E5%BA%A6.pdf


> 監督署からの通告もできますとのこと
> この場合相談した私の名前はでてしまうのでしょうか・・・・・

監督官には守秘義務がありますからそのようなことはありません。煽るわけではありませんが、納得できないのであれば相談された方がよいと思います。ただし、通告が実際にあった場合、日頃の言動などからあなたが経営者に疑われる可能性はあります。


> 古いパートの方に聞くとボーナスがパートにしたらたくさんでてるので その分で有給の調整をしてるとのこと
> 10日分ほどはボーナスでおぎなえているから

ボーナスの支給と年次有給休暇の付与は全く別のものです。ただし、年次有給休暇制度がきちんと適用された場合、同僚の方のいわれるとおりボーナスの支給がなくなる可能性も否定できません。

>園都合で早帰りや、休みうながされ社員が早帰り促された場合は有給をつかい半休や一日有給に変更しお給料には影響していません。

正社員とパートの扱いが異なることについては、残念ながら致し方ない場合もありますが、このケースではそもそもパートに年次有給休暇が付与されていないので違法です。

>有給を支給されてないということは、忌引き等も該当しないということでしょうか

忌引き等は事業所が独自に決めているものですから、一概には言えません。事業所の就業規則で確認するしかありません。

Re: パートの有給休暇 勤務先都合による早上がりや急な休み

著者Mariaさん

2011年11月06日 10:32

年次有給休暇は、労働基準法に定められたものですので、
雇い入れの日から6ヶ月以上経過していて、かつ出勤率が8割以上であれば、
年次有給休暇がないということは“ありえません”。
たとえ会社が年次有給休暇はないと言ったとしても、条件を満たしている限りは権利が発生しています。
また、年次有給休暇の時季指定権労働者本人にあり、会社にはありませんので、
会社が勝手に年次有給休暇として処理することはできません。
会社には年次有給休暇拒否権はありませんので、
労働者本人が時季指定権を行使した場合、
会社が時季変更権を行使しない限り、当然に年次有給休暇を使用したものとして扱われます。
さらに、請求時効に満たない年次有給休暇の買い取りは禁止されています。
また、会社の都合で仕事を休ませた場合、
会社の責による休業として、休業手当の支払い義務が発生します。
上記の点から、貴社の運用は明らかに問題があると言えます。

労働基準監督署への申告は匿名ではできませんが、
会社へ申告者の名前を伏せること自体は可能です。
(会社へ申告者の名前を伏せてほしい旨を併記して申告すれば、
 そのように配慮してもらえます)
しかしながら、ご質問のケースでは、
会社にばれないようにするということは難しい状況かと思います。
労働基準監督署労働基準法違反として扱うのは、
「実際に年次有給休暇の時季指定権を行使したにもかかわらず、
その日の分の賃金が支払われなかったとき」です。
逆を言えば、労働基準監督署に申告するには、
時季指定権を行使して年次有給休暇を使用したのに、その日の分の賃金が支払われなかったという事実が必要となるため、
仮に申告の際に申告者の名前を伏せてもらったとしても、
その前に年次有給休暇の時季指定権を行使した人=申告者、であることが想像がついてしまうわけです。
ですので、嫌がらせをされたり、やめさせたりされることがないとは言い切れません。
労働基準監督署等に申告したことを理由に不利益な取り扱いをすることは禁止されていますので、
もしそのようなことがあれば、再度労働基準監督署に申告するということはできるのですが、
いずれにしても会社との関係が悪くなることは避けられないでしょうから、
それを覚悟のうえで申告するのか、
申告まではせず、会社に改善要求するだけにとどめるのか、
そもそも改善要求もしないのか、
慎重に検討なさってください。

なお、忌引きのような特別休暇は、法に定められているものではありません。
各会社が独自に設けるものですから、
どのような特別休暇を設けるか、適用範囲、日数などは、すべて会社が自由に定めることができます。
もちろん、慶弔休暇を設けないということも可能です。
したがって、忌引き等の特別休暇があるのかどうかは、
貴社の就業規則によります。

Re: パートの有給休暇 勤務先都合による早上がりや急な休み

著者tonさん

2011年11月06日 17:30

こんばんわ。
社会福祉法人ということで毎年役所の指導監査を受けていると思います。規定や処遇関係も監査内容になっていますので施設・問合せ者匿名で役所に確認してみてはどうでしょう。確認といっても役所側は匿名通報ととらえるとは思いますが監査重点事項の一つとらえてもらうことで指導事項になる可能性があります。役所からの指導ですと改善せざるおえませんので有給付与、取得、給与上乗せについて変更になる可能性があります。ただその際の賞与については不支給の可能性もあり得ますが不支給が職員への不利益変更に当たることも考えられます。全て可能性でしかありませんが役所が現状を把握することで変わることも有りますので・・
とりあえず。

Re: パートの有給休暇 勤務先都合による早上がりや急な休み

著者たかちょんさん

2011年11月06日 22:43

労働基準局出向かないとパンフレットは手にはいらないのでしxっようか?
ゆうそうしてもらうことはできますか??
有給の件でよくわかないのでパンフレットをとりよせたところ
こうかいてありますが いかがなものでしょうか?と
謙虚にもうしでてみるのもひとつの手ですか??

有給のないことにたいし、一度も経営者の人にうったえたこともなく、古いパートのひとには「ここは有給ないんですか?」と質問した以外は発言していないので、日頃の言動などからあなたが経営者に疑われることはないと思いますがまずは自分で打診してみたほうがよいのでしょうか?

早帰りや急に休みように言われた場合は 法律上はなんの決まりもないのですか??
扶養家族内で働いてるわけではないので、社会保険厚生年金は20日勤務として毎月同額引かれるわけですから
かなりきつい状態なのですが アドバイスおねがいできますでしょうか

Re: パートの有給休暇 勤務先都合による早上がりや急な休み

著者たかちょんさん

2011年11月06日 22:50

>会社には年次有給休暇拒否権はありませんので、
労働者本人が時季指定権を行使した場合、
会社が時季変更権を行使しない限り、当然に年次有給休暇を使用したものとして扱われます。
さらに、請求時効に満たない年次有給休暇の買い取りは禁止されています。
また、会社の都合で仕事を休ませた場合、
会社の責による休業として、休業手当の支払い義務が発生します。
上記の点から、貴社の運用は明らかに問題があると言えます。

労働基準局にから園えの監査の時点で匿名にできても
私が有給を出してもらえないという事実がないといけないわけですね

リスクを背負うか
謙虚にいつもいままではたらいていたところは有給があったのにここはなぜでないのですか??と
基準局のパンフレットをもってきいてみるくらいがいいのですかね??
それならそれほど悪いイメージではないでしょうか
早上がりや、出勤すべき日にやすんでくれと言われた場合
その状況だとこまっているんですが・・・・ぐらいで話できるとおもいますが
そのはやあがり、急に休んでくれは労働基準局のパンフレットに違反であるとの記載はあるのでしょうか??


お分かりでしたら教えていただけると助かります

Re: パートの有給休暇 勤務先都合による早上がりや急な休み

著者たかちょんさん

2011年11月06日 22:56

社会福祉法人で市から認可された保育園です
3園経営されており、パートの人数もかなりなものとなると思います。
フルでパートで保険のある人と、扶養控除内の人といろいろですが

毎年役所の指導監査を受けていると思います。規定や処遇関係も監査内容になっていますので施設・問合せ者匿名で役所に確認してみてはどうでしょう。
役所とは何課に確認すればよいのでしょうか??

監査重点事項の一つとらえてもらうことで指導事項になる可能性があります。役所からの指導ですと改善せざるおえませんので有給付与、取得、給与上乗せについて変更になる可能性があります。ただその際の賞与については不支給の可能性もあり得ますが不支給が職員への不利益変更に当たることも考えられます。全て可能性でしかありませんが役所が現状を把握することで変わることも有りますので・・
一度相談したいと考えますが よくアドバイスがあればお願いします
労働基準局ではなく、役所のどの課のどのような人に匿名相談ができるのでしょうか

Re: パートの有給休暇 勤務先都合による早上がりや急な休み

著者tonさん

2011年11月07日 01:05

> 社会福祉法人で市から認可された保育園です
> 3園経営されており、パートの人数もかなりなものとなると思います。
> フルでパートで保険のある人と、扶養控除内の人といろいろですが
>
> 毎年役所の指導監査を受けていると思います。規定や処遇関係も監査内容になっていますので施設・問合せ者匿名で役所に確認してみてはどうでしょう。
> 役所とは何課に確認すればよいのでしょうか??
>
> 監査重点事項の一つとらえてもらうことで指導事項になる可能性があります。役所からの指導ですと改善せざるおえませんので有給付与、取得、給与上乗せについて変更になる可能性があります。ただその際の賞与については不支給の可能性もあり得ますが不支給が職員への不利益変更に当たることも考えられます。全て可能性でしかありませんが役所が現状を把握することで変わることも有りますので・・
> 一度相談したいと考えますが よくアドバイスがあればお願いします
> 労働基準局ではなく、役所のどの課のどのような人に匿名相談ができるのでしょうか


こんばんわ。
市町村により名称が異なりますし市町村監査ではなく都道府県監査の場合もあります。政令指定都市以外は都道府県監査のようです。福祉課、監査指導課、保健福祉課等保育園の担当部課でしょう。都道府県のWEBでも部課所は確認できると思います。
とりあえず。

Re: パートの有給休暇 勤務先都合による早上がりや急な休み

著者Mariaさん

2011年11月07日 13:14

> 労働基準局出向かないとパンフレットは手にはいらないのでしxっようか?
> ゆうそうしてもらうことはできますか??

郵送まではしてくれないのではないかと思いますが、
多くの労働局では、ネットでパンフレットを閲覧したりダウンロードしたりできますので、
それをプリントアウトされるとよろしいかと思います。

たとえば、東京労働局発行のパンフレットは、
以下のページになります。
労働基準法によるものなので、内容は全国共通です)

http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/library/tokyo-roudoukyoku/seido/kijunhou/shikkari-master/pdf/yukyu-kyuka.pdf

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