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労務管理

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退職時の社会保険料控除について

著者 かすがのつぼね さん

最終更新日:2011年11月08日 20:49

毎回お世話になっております
宜しくお願いいたします

私の会社は社会保険料の控除を【当月控除】本月分の給料から本月分の社会保険料を控除という形をとっております。私の入るずっと以前からそのような処理をとっておりました。

従業員で、12月20日(給料の〆日)に退職を予定するものがおります。12月分給料は、12月25日に支給です。
この給料から社会保険料厚生年金保険料を控除しても
良いのでしょうか。
また12月5日には、下期の賞与を支給する予定です。
そこからも普通どおりに控除してもよいのでしょうか
宜しくご教示ください。

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Re: 退職時の社会保険料控除について

著者akionさん

2011年11月08日 21:38

> 従業員で、12月20日(給料の〆日)に退職を予定するものがおります。12月分給料は、12月25日に支給です。
> この給料から社会保険料厚生年金保険料を控除しても
> 良いのでしょうか。

健康保険・年金の資格喪失日は退職の翌日、つまり12月21日です。保険料発生の有無は月末時点の資格の有無によりますから、この退職者に保険料がかかるのは11月分(12月末引落→1月最初の金融機関営業日)までです。本月分の給料から本月分の社会保険料を控除とのことですから12月分の給与からは控除できません。


> また12月5日には、下期の賞与を支給する予定です。
> そこからも普通どおりに控除してもよいのでしょうか?


退職月に支給される賞与からの控除についても同様に控除できません。ただし、退職日が月末の場合は、資格喪失が翌月1日になりますから控除対象となります。

Re: 退職時の社会保険料控除について

著者プロを目指す卵さん

2011年11月08日 22:49

追記させていただきます。


保険料の徴収については、既に回答のあるとおり、12月給与および12月5日の賞与から保険料を徴収する必要はありません。

注意を要するのは、賞与支払届を支給日から5日以内に提出することです。
12月5日に支給される賞与資格喪失月に支給されるので、保険料賦課対象額が0となり保険料は徴収されません。しかし、被保険者に支給される賞与ですから同一保険者内での累計の対象になるからです。

Re: 退職時の社会保険料控除について

著者かすがのつぼねさん

2011年11月09日 12:11

ご回答ありがとうございます。
皆さんの心ある回答に感謝いたします

Re: 退職時の社会保険料控除について

著者かすがのつぼねさん

2011年11月09日 12:14

>賞与が支給されたら即、賞与支払い届を提出ですね。

丁寧な追記をしてくださり有難うございます。

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