相談の広場
お世話になります。
代表取締役の妻の立場について教えてください。
【前提】
代表取締役の会社に毎日事務所に出勤し、フルタイムで仕事をしているが、役員ではなく、給与も支払っておらず、代表取締役の扶養に入っている。
①役所に提出する書類に「アルバイトを除く従業員数」を記入する場合、この妻は、「従業員」としてカウントしても良いのでしょうか?
②妻を役員としていなくても、フルタイムで様々な仕事を行う(営業事務など)場合、役員とみなされますか?
その場合、賞与を支払っても損金とみなされませんよね?
③フルタイムで働く妻をアルバイトの扱いでなく、扶養の範囲で「常勤役員または従業員」とするには、役員にするのが一番良いでしょうか。
教えていただけると大変うれしいです。
何卒宜しくお願い致します。
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