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労務管理

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代表取締役の妻

著者 chopkick さん

最終更新日:2011年11月09日 17:42

お世話になります。

代表取締役の妻の立場について教えてください。

【前提】
代表取締役の会社に毎日事務所に出勤し、フルタイムで仕事をしているが、役員ではなく、給与も支払っておらず、代表取締役扶養に入っている。

①役所に提出する書類に「アルバイトを除く従業員数」を記入する場合、この妻は、「従業員」としてカウントしても良いのでしょうか?

②妻を役員としていなくても、フルタイムで様々な仕事を行う(営業事務など)場合、役員とみなされますか?
その場合、賞与を支払っても損金とみなされませんよね?

③フルタイムで働く妻をアルバイトの扱いでなく、扶養の範囲で「常勤役員または従業員」とするには、役員にするのが一番良いでしょうか。

教えていただけると大変うれしいです。
何卒宜しくお願い致します。

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Re: 代表取締役の妻

著者akionさん

2011年11月10日 08:23

① 無報酬ですから従業員にはなりません。

② みなされることはないでしょう。

③ 取締役は無報酬でも法的に問題ありませんので、役員にされるのがよいかと思われます。登記はしておいて下さい。

Re: 代表取締役の妻

著者chopkickさん

2011年11月17日 16:38

akion 様

お礼が遅れ大変失礼いたしました。
ご教授いただきありがとうございました。

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