相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

店舗の請負委託時の現行パートの処遇について

著者 akisanku さん

最終更新日:2011年11月11日 00:49

はじめまして。
今回パートで運営している店舗を請負委託して1人の人に
個人事業主として店舗運営をして頂く予定なのですが、
現在パートとして働いてもらっている方々はどのように
対応すればよいのでしょうか?
実際請負の人が1人で店舗運営をする場合は今のパートさんは不要になってしまいます。
契約の移行等で請負の方にお任せする形で問題は無いのでしょうか?

スポンサーリンク

Re: 店舗の請負委託時の現行パートの処遇について

著者外資社員さん

2011年11月11日 09:07

こんにちは

> 実際請負の人が1人で店舗運営をする場合は今のパートさんは不要になってしまいます。
> 契約の移行等で請負の方にお任せする形で問題は無いのでしょうか?

パートさんが不要とのことですが、配置転換は出来ないのですね。となると、貴社としては解雇する事になります。

ですから、それで該当者達に問題が無いかです。
委託する人は、その人達を雇用するか、条件も含めて、全く自由になります。

もちろん、委託先に、再雇用を条件として事前合意を取り、その旨を伝えて、貴社としては解雇ならば、実態としては移籍になり、労働者に配慮した対応になります。

どこまでやるかは、会社としてのポリシーにもなりますが、労働者にも配慮する方が会社のリスクは少なくなります。

解雇の妥当性については、書き込みだけでは不明ですので、それについてはコメントできません。

Re: 店舗の請負委託時の現行パートの処遇について

akisankuさん

こんにちは!

御社の事業リストラによる店舗運営を委託されることで発生するパート労働者の処遇方法についての質問の様ですが、まず現在雇用されているパート職の雇用契約書内容または、労働条件通知書の記載事項の確認が必要です。
期間の定めのある雇用期間中に事業縮小廃止等により退職をさせる場合には、会社都合による解雇要件と認定されます。実質請負をなさるパートさんは、自己都合により退職後、事業を開始することで問題はないでしょうが?(パート本人との委託請負契約が締結されているまたは、締結準備中)
残されたパートさんを速やかに新たな事業主に移行することが焦点となるわけですが、委託主と受託主が甲乙の取引関係であり、資本勘定を挟まない別事業主となる訳ですから御社を退職して新たな事業主が雇用される場合は、中途解雇の30日以上前の通知または、30日分の解雇予告手当を支給することとなります。(一般的な手段)
後は、会社として解雇者を出したくない場合は、当事者と面談の上で配置転換人事異動)を行い、契約期間満了まで継続雇用する方法があります。別の角度からの方策としては、別事業所へ移行する当事者へ事情を説明し、条件面等の現行契約を維持して雇用する等を委託契約書の条項に設け、保護することを前提として当事者納得の上、(民法第625条の定め)転籍同意書退職届を提出していただき、事業転籍の形をとり、移行する方法が考えられます。いずれにしろ、移行するパート職が条件面待遇面やそうしなければならない事態を理解し、継続して働くことにに同意することが前提となります。
貴殿が恐れているのは、継続雇用はしない、会社都合だから不当解雇にあたり労使紛争が起きるなどの不安があるのではないでしょうか?その為にも、使用者と膝を交えて話し合い、説得、納得していただくことを一番に考えられることをお勧めします。

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP