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有休の深夜割増しについて

著者 RVR さん

最終更新日:2011年11月11日 09:03

こんにちは。よろしくお願いします。
契約書の基本契約時間は22時~29時(1時間休憩の6時間稼働)、時給1,000円となっています。
この場合、有休を取得したとして計算方法は、夜勤割増しを含んだ金額(1,000円×1.25倍×6時間)で有休分の支払いはあるのでしょうか?
勤務自体はしていないので、基本時給額のみとなるのでしょうか?
よろしくお願いします。

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Re: 有休の深夜割増しについて

著者社会保険労務士オフィスはっとりさん (専門家)

2011年11月12日 09:55

> こんにちは。よろしくお願いします。
> 契約書の基本契約時間は22時~29時(1時間休憩の6時間稼働)、時給1,000円となっています。
> この場合、有休を取得したとして計算方法は、夜勤割増しを含んだ金額(1,000円×1.25倍×6時間)で有休分の支払いはあるのでしょうか?
> 勤務自体はしていないので、基本時給額のみとなるのでしょうか?
> よろしくお願いします。

昭41の通達により、「夜勤手当は通常の賃金に該当せず」とあり、深夜割増分は算入不要と解釈されます。
従って、時給1000円の計算で可です。

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