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養育費を支払っている人の扶養控除申請について

著者 やまりす さん

最終更新日:2011年11月12日 09:07

質問させていただきます。

離婚して子供は別居となっておりますが、
養育費を月々支払っています。

その場合は扶養控除として申請し、次年度の源泉徴収に
扶養として入れる事は可能ですか?

ちなみに健康保険等の子供の扶養離婚した相手方に入って
います。
よろしくお願いします。

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Re: 養育費を支払っている人の扶養控除申請について

絶対に扶養控除を受けることができないわけではありませんが、
元夫(妻)が健康保険扶養に入れているということは、
税法上も扶養として、扶養控除を受けると思いますので、
やまりすさんの扶養として申告することはできません。

Re: 養育費を支払っている人の扶養控除申請について

著者やまりすさん

2011年11月13日 10:31

> 絶対に扶養控除を受けることができないわけではありませんが、
> 元夫(妻)が健康保険扶養に入れているということは、
> 税法上も扶養として、扶養控除を受けると思いますので、
> やまりすさんの扶養として申告することはできません。


ご回答ありがとうございます。

絶対にできないという訳ではないというのと
申告することはできませんという事の境目はどの様な事があるのでしょうか?

扶養とまでは行かないまでも養育費を月々支払っている
場合、源泉徴収時にその辺り考慮されてもいいのではないか?
と思いますが・・・

Re: 養育費を支払っている人の扶養控除申請について

>絶対にできないという訳ではないというのと
元夫(妻)がお子様を税法上の扶養として届けていなければ、やまりすさんの扶養とすることができる可能性もあるということです。

>申告することはできませんという事の境目はどの様な事があるのでしょうか?
今回の場合は、元夫(妻)がお子様を健康保険扶養に入れているとのことなので、
収入のないお子様であれば、通常、元夫(妻)の税法上の扶養としても申告していると考えられます。
わかりやすく言えば、健康保険・税ともに元夫(妻)の扶養であるということです。

お子様が何人いるのかはわかりませんが、
1人のお子様に対し、両親ともに扶養控除を受けることができません。
父か、母かどちらかの扶養になります。

扶養とまでは行かないまでも養育費を月々支払っている
場合、源泉徴収時にその辺り考慮されてもいいのではないか?と思いますが・・・
その気持ちもわかりますが、1人の子に対し、2人の親が同時に扶養控除を受けることができませんので、仕方無いですね。
それは、離婚していなくても同じですよ。
父母が共働きであっても、どちらかの扶養にしかできませんから。

Re: 養育費を支払っている人の扶養控除申請について

著者やまりすさん

2011年11月13日 18:08

> >絶対にできないという訳ではないというのと
> 元夫(妻)がお子様を税法上の扶養として届けていなければ、やまりすさんの扶養とすることができる可能性もあるということです。
>
> >申告することはできませんという事の境目はどの様な事があるのでしょうか?
> 今回の場合は、元夫(妻)がお子様を健康保険扶養に入れているとのことなので、
> 収入のないお子様であれば、通常、元夫(妻)の税法上の扶養としても申告していると考えられます。
> わかりやすく言えば、健康保険・税ともに元夫(妻)の扶養であるということです。
>
> お子様が何人いるのかはわかりませんが、
> 1人のお子様に対し、両親ともに扶養控除を受けることができません。
> 父か、母かどちらかの扶養になります。
>
> >扶養とまでは行かないまでも養育費を月々支払っている
> 場合、源泉徴収時にその辺り考慮されてもいいのではないか?と思いますが・・・
> その気持ちもわかりますが、1人の子に対し、2人の親が同時に扶養控除を受けることができませんので、仕方無いですね。
> それは、離婚していなくても同じですよ。
> 父母が共働きであっても、どちらかの扶養にしかできませんから。


なるほど・・・・
解り易いご説明ありがとうございました。
1人の子供に対して2人の親が同時に扶養控除を受ける事はできないという事ですね、

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