相談の広場
最終更新日:2011年11月09日 10:09
A社から原料を仕入て当社が商品を生産し棚卸資産計上しました。また商品は倉庫会社に保管を依頼しています。
翌月原料を仕入したA社から 納品した原料に欠陥があると報告を受けました。
これに伴い 生産した商品は流通できなくなりました。
A社より 当社が生産した商品とその保管料をすべて買い取るので請求して欲しいとの話を受け 請求書を発行します。
この流れで 題目を損害賠償としましたが 請求書を発行する際 課税対象になるのか否か ご指導願います。
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> A社から原料を仕入て当社が商品を生産し棚卸資産計上しました。また商品は倉庫会社に保管を依頼しています。
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> 翌月原料を仕入したA社から 納品した原料に欠陥があると報告を受けました。
> これに伴い 生産した商品は流通できなくなりました。
> A社より 当社が生産した商品とその保管料をすべて買い取るので請求して欲しいとの話を受け 請求書を発行します。
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> この流れで 題目を損害賠償としましたが 請求書を発行する際 課税対象になるのか否か ご指導願います。
こんばんわ。
心身又は資産に対して加えられた損害の発生に伴って受ける損害賠償金については、通常は資産の譲渡等の対価に当たりませが、その損害賠償金が資産の譲渡等の対価に当たるかどうかは、その名称によって判定するのではなく、その実質によって判定すべきものとされています。したがって、例えば、次のような損害賠償金は、その実質からみて資産の譲渡又は貸付けの対価に当たり、課税の対象となります。
1 損害を受けた棚卸資産である製品が加害者に対して引き渡される場合において、その資産がそのまま又は軽微な修理を加えることによって使用することができるときにその資産の所有者が収受する損害賠償金
2 特許権や商標権などの無体財産権の侵害を受けた場合に権利者が収受する損害賠償金
3 事務所の明渡しが遅れた場合に賃貸人が収受する損害賠償金
(消基通5-2-5)
以上損害賠償金についての税法です。流通できないことが修理、加工をすることで販売可能かどうかによると考えます。原材料不良のため修理、加工もできず廃棄するより無いものであれば不課税でしょう。
とりあえず。
> > A社から原料を仕入て当社が商品を生産し棚卸資産計上しました。また商品は倉庫会社に保管を依頼しています。
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> > 翌月原料を仕入したA社から 納品した原料に欠陥があると報告を受けました。
> > これに伴い 生産した商品は流通できなくなりました。
> > A社より 当社が生産した商品とその保管料をすべて買い取るので請求して欲しいとの話を受け 請求書を発行します。
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> > この流れで 題目を損害賠償としましたが 請求書を発行する際 課税対象になるのか否か ご指導願います。
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> こんばんわ。
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> 心身又は資産に対して加えられた損害の発生に伴って受ける損害賠償金については、通常は資産の譲渡等の対価に当たりませが、その損害賠償金が資産の譲渡等の対価に当たるかどうかは、その名称によって判定するのではなく、その実質によって判定すべきものとされています。したがって、例えば、次のような損害賠償金は、その実質からみて資産の譲渡又は貸付けの対価に当たり、課税の対象となります。
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> 1 損害を受けた棚卸資産である製品が加害者に対して引き渡される場合において、その資産がそのまま又は軽微な修理を加えることによって使用することができるときにその資産の所有者が収受する損害賠償金
>
> 2 特許権や商標権などの無体財産権の侵害を受けた場合に権利者が収受する損害賠償金
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> 3 事務所の明渡しが遅れた場合に賃貸人が収受する損害賠償金
>
> (消基通5-2-5)
>
> 以上損害賠償金についての税法です。流通できないことが修理、加工をすることで販売可能かどうかによると考えます。原材料不良のため修理、加工もできず廃棄するより無いものであれば不課税でしょう。
> とりあえず。
tonさま。
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