相談の広場
お世話になります。
基本的なことで恐縮ですが、当社には社則集というのがあり、それに就業規則やその他規程集が綴じられています。
この社則集を普通に就業規則と思っていたのですが、良く見てみると就業規則となっているのは、ほんの数ページであり、残りはその他規程集となっておりました。
そこで、就業規則で重要な賃金や退職金等を確認したところ、各詳細については別途規程集を参照というような内容になっておりましたが、その他の規程については就業規則への特段の記載がなく、就業規則に関連性はあるもののただ規程として綴じてあるだけのようなものもありました。労働基準監督署に届け出が必要とされる就業規則とは、就業規則の本文のみを指しているのでしょうか?逆に「別途規程集参照」というようなことを記載していなかったらただの規程にすぎないのでしょうか?
スポンサーリンク
新米カチョーさん
こんにちは!
端的に申し上げれば会社の「就業規則」=会社が定める「憲法」であり、それに関連するものが各法律として細分化され定められている=会社の規程書となります。
「就業規則」内で①給与規定②育児介護休業規程③その他規程などを別途定める等の記載がなされているとするならば、必ず付属する各規程も労働基準監督署へ提出が義務付けられています。
貴殿の文面から「就業規則」内に詳細な規定が明記されていなようですので、各種規定が無ければ必要な規定を制定し、就業規則変更同意書(従業員代表)の意見書を添えて、労働基準監督署へ提出しなければなりません。
従って、規則はあります。しかし、その規則が円滑に運用されるべき規定が設けられていないということは、「仏つくって魂入れず。」の喩に等しいこととなります。
> ご質問のポイントがよくわからないのですが、規程を見ないと何とも言えないような気がします。
> 労基署に届け出た「就業規則」はどの部分か、まずは、御社の人事部にお尋ねしてみたらいかがでしょうか?
トライトンさん
ありがとうございます。
今回、お尋ね件は、要するに賃金や退職金等は就業規則の条文中に「詳細は別紙賃金規定参照」というふうに記載されてあるものの育児休暇や安全管理等については、規程としてはあるものの就業規則における各条文中に「規程を参照」というような記載がされておらず、たまに見直しはされていますが労働基準監督署への変更届けをしている様子が見られない事から、就業規則の取扱いをお尋ねしたものです。
> 新米カチョーさん
>
> こんにちは!
>
> 端的に申し上げれば会社の「就業規則」=会社が定める「憲法」であり、それに関連するものが各法律として細分化され定められている=会社の規程書となります。
>
> 「就業規則」内で①給与規定②育児介護休業規程③その他規程などを別途定める等の記載がなされているとするならば、必ず付属する各規程も労働基準監督署へ提出が義務付けられています。
> 貴殿の文面から「就業規則」内に詳細な規定が明記されていなようですので、各種規定が無ければ必要な規定を制定し、就業規則変更同意書(従業員代表)の意見書を添えて、労働基準監督署へ提出しなければなりません。
> 従って、規則はあります。しかし、その規則が円滑に運用されるべき規定が設けられていないということは、「仏つくって魂入れず。」の喩に等しいこととなります。
ありがとうございます。
たいへんお世話になりました。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~5
(5件中)
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]