相談の広場
最終更新日:2011年11月16日 22:47
社内に、簡単なラボ付きの診療所が存在し、法定の定期健康診断であれば内製で実施可能な状態であります。ただし対象者は、あくまで社員を対象としており、一般公開はされておりません。当然、健診費用の個人負担はなく、運営は全て会社負担であります。ところが、(資本関係の無い)出入り業者の社員(例えば、社員食堂のスタッフとか警備員さんなど)の健康診断も引き受けており、(出入り業者も同意の上で)健診費用を当該会社に請求していることに気付きました。この部分が、「社員を対象に・・・」とした保健所への届出に矛盾するのか気になっております。弊社の状態が、あくまで社員の利便性のための福利厚生の一部とみなされるのか、健診施設を運営しているとみなされ、別途届け出る必要があるのか・・・ご教示お願い致します。
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