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二重就労

著者 ミライオン さん

最終更新日:2011年11月18日 17:01

A警備会社で社員として勤めている者がB警備会社でアルバイトをすることは可能ですか?
ABとも就業規則には二重就労について特段の取り決めはありません。

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Re: 二重就労

著者Mariaさん

2011年11月18日 22:24

> A警備会社で社員として勤めている者がB警備会社でアルバイトをすることは可能ですか?
> ABとも就業規則には二重就労について特段の取り決めはありません。

二ヶ所に勤務すること自体は違法ではありませんから、
双方の会社が認めてくれれば可能でしょう。
しかし、同業他社ということもありますから、
双方の会社が認めるかは微妙なところではないでしょうか。

また、二重就労の場合、割増賃金の問題も発生します。
たとえば、A社で8時間働いたあとにB社でアルバイトしたような場合、
B社での労働時間はすべて時間外労働に該当し、
B社はその方のすべての労働時間に対して時間外割増を支払わなければならなくなります。
また、平日にA社で40時間働いたあと、土曜日にB社でアルバイトをしたような場合も、
B社は同様に時間外割増を支払わなければならなくなります。

上記の点から考えれば、なかなか難しいところではないかと思います。

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