相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

特許権等の会社承継に関する課税の件

著者 ponponpon3 さん

最終更新日:2011年11月22日 11:06

業務上有益な発明、考案または創作に係る特許、実用新案登録、意匠登録を受ける権利または特許権、実用新案権、意匠権を会社が承継することにより支給するもので、権利を承継した後において支給されるものは”雑所得”となるかと思います。
そこでお伺いしたいのですが
・この雑所得も合わせて雑所得が20万円以内であれば従業員雑所得がないものして税務処理を完了していいのか?
・この雑所得に対する必要経費とはどんなものになるのか?例えば特許を取得するための費用を控除できるのか。

以上よろしくお願い致します。

スポンサーリンク

Re: 特許権等の会社承継に関する課税の件

著者rentoさん

2011年11月24日 13:21

> 業務上有益な発明、考案または創作に係る特許、実用新案登録、意匠登録を受ける権利または特許権、実用新案権、意匠権を会社が承継することにより支給するもので、権利を承継した後において支給されるものは”雑所得”となるかと思います。
> そこでお伺いしたいのですが
> ・この雑所得も合わせて雑所得が20万円以内であれば従業員雑所得がないものして税務処理を完了していいのか?
> ・この雑所得に対する必要経費とはどんなものになるのか?例えば特許を取得するための費用を控除できるのか。
>
> 以上よろしくお願い致します。


ご質問からはいくつかの可能性が考えられますが、特許を持っている従業員から特許権の譲渡を受けその対価を支払う事かと思われます。
給与ではなく資産(知的財産権)の譲渡の対価、税務上は譲渡所得です。

状況が違う場合は詳細を補足下さい回答が変わるかもしれません。
例えば権利の譲渡ではなく使用料ですと雑所得ですし、所得税法204条により源泉対象になります。
(工業所有権の使用料)
他だとまだ特許していない発明の段階とか・・・

>・この雑所得も合わせて雑所得が20万円以内であれば従業員雑所得がないものして税務処理を完了していいのか?

主たる給与で年末調整を受けていて、主たる給与以外の給与と利子・配当・不動産・事業・山林・譲渡・一時・雑所得の合計が20万円以下の場合、確定申告を省略しても良い事になっています。
省略できるだけであって、省略しないなら全て申告しなければなりません。(医療費控除などで確定申告した際に、これらを申告しなければ脱税となる可能性があります)

また住民税にはそのような免除はありませんので、住民税の申告は全て申告しなければなりません。

これらは会社での処理はありませんので本人に通知しておくほうが親切でしょう。

>・この雑所得に対する必要経費とはどんなものになるのか?例えば特許を取得するための費用を控除できるのか。

この点については私見であることを前置きしておきますが、譲渡所得ですと、その譲渡に必要な経費が計上できるでしょう。(印紙代や司法書士に頼めばその費用などいろいろ)

使用料ですと雑所得ですが、その使用料を得るために必要とした経費などほとんど無いと思います。(印紙代、振込手数料負担であれば手数料など)

どちらにせよ特許の取得費用開発費などは直接関係ありませんので否認されるのではないでしょうか。
(状況によっては主張できる可能性もあるかと思いますが)

Re: 特許権等の会社承継に関する課税の件

著者ponponpon3さん

2011年11月24日 22:27

めんどくさい質問にも丁寧お答えくださいまして
ありがとうございました。
方向性としてあまり間違っていなさそうなので安心しました。
もう少し調べます

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP