相談の広場
弊社では、加入している健康保険組合から送られてくる健康診断結果一覧表をただファイルしていたのですが、健康診断個人票に記載しないといけないと聞きました。
ネットで用紙をダウンロードしたのですが、これって本当に一人一人紙に記入して管理しないといけないんですか?
皆さんの会社での管理方法を教えてください。
スポンサーリンク
削除されました
安全衛生法施行規則の中にこんなのがありました。>^_^<
(健康診断結果の記録の作成)
第五十一条 事業者は、第四十三条、第四十四条若しくは第四十五条から第四十八条までの健康診断若しくは法第六十六条第四項 の規定による指示を受けて行つた健康診断(同条第五項 ただし書の場合において当該労働者が受けた健康診断を含む。次条において「第四十三条等の健康診断」という。)又は法第六十六条の二 の自ら受けた健康診断の結果に基づき、健康診断個人票(様式第五号)を作成して、これを五年間保存しなければならない。
でもうちでも作成していません。結果表(1人1枚ではないが)はあるし、要は過去5年間その人が定期健康診断を受けた実績とその結果があれば良いと思うのですがどうなんでしょうか。
厳密に言うと施行規則51の健康診断個人票の作成義務については、適用除外がないので、作らざるを得ないものと考えます。
なお、一般的には健診機関が作成する結果表は、個人票の各項目を意識しており、内容的に満たすものと思いますが、個人票を作る理由は、個人の検診歴を追うことにあります。
つまり、製造業等では特殊健康診断や定期健診が年2回になっていることもあります。さらに有所見者個人の推移を見る場合、過去分を含めた各回の健診結果が必要です。実際問題として個人票への転記は面倒で誤記の心配もありますが、ある社員ががいつ、どの健診を受けたかを把握することは必要。さらに個人票には医師の意見欄や業務歴の記載欄もあり、これは絶対に外せない部分です。
私見ですが、個人票やそれに代わる資料で個人別の検診歴と医師の意見を押さえて、各数値は健診結果の綴り参照のこととすれば、最低限の法定項目を満たすので問題ないと思うのですが…
こんにちは
①様式については、安衛法便覧に載ってます。
②個人票をつかうとなると、健診の結果、医師の診断・産業医の意見を添え保管し、コピーでもよいので本人に通知します。その際、他の人に見られないよう、通知を封筒等にいれ
私ます。(個人情報保護法)
③健診の個人データーは、今は電子媒体になっているところがおおいです。しかし、わすれがちなのが、医師の診断と産業医のがもれていることです。
④まれですが、労働基準署の監査がはいってこないとうことはありません。近年、内部告発もありますし、告発した人を会社が処分しようとしても、内部告発者を守る法律もあります。
④法令に基づいた管理をしておきましょう。監督署の監査は、事前監査(前もって電話し、日時を決めてくる)と緊急監査(突然くる)の大まかにわかれるでしょう。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~11
(11件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]