相談の広場
はじめまして。
今回、会社の常務取締役でパフォーマンスが下がってきたため、取締役への降格人事を行うこととなりました。
当社の人件費の扱いとしては、専任役員から従業員兼務役員になったことを受けて、役員報酬から従業員と同じ給与手当の区分とすることを考えています。
常務取締役になった時点で、雇用保険が適用されなくなっていたのですが、取締役(従業員兼務役員)となった場合、再度、雇用保険は適用することが出来るのでしょうか。
また、その場合どのような手続きを取ればいいのでしょうか。
教えていただけますでしょうか。
スポンサーリンク
QOO2さん
こんにちは!
PLSSLさんのコメントに付属させていただきます。
先ず最初に、役員人事において専任役員から平取になった際の取締役会議事録(写し)が必要です。出来れば、平取(取締役)になったことで、社員兼務役員が承認された記載があればOKです。更に、定款等で兼務役員等の規定があれば、定款の写しも必要となります。
最後に、ハローワークに備え付けれている「兼務役員に係る雇用保険被保険者資格要件証明書」に必要事項を記載し、代表印を押印し、提出が必要です。
更に
①当該役員の出勤簿の写し
②賃金台帳(写し)
③労働者名簿(写し)
④雇用保険被保険者資格届
⑤就業規則(写し)
プラス前記の議事録の写し、必要に応じて定款の写し以上を取りまとめて提出すればOKです。
ハローワークは、社員兼務役員であることの実態を確認することを求めていますので、要求に対応することが望ましいでしょう。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~5
(5件中)
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]