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労務管理

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常務取締役から取締役に降格した場合の雇用保険の取扱い

著者 QOO2 さん

最終更新日:2011年11月28日 21:28

はじめまして。

今回、会社の常務取締役でパフォーマンスが下がってきたため、取締役への降格人事を行うこととなりました。
当社の人件費の扱いとしては、専任役員から従業員兼務役員になったことを受けて、役員報酬から従業員と同じ給与手当の区分とすることを考えています。
常務取締役になった時点で、雇用保険が適用されなくなっていたのですが、取締役従業員兼務役員)となった場合、再度、雇用保険は適用することが出来るのでしょうか。
また、その場合どのような手続きを取ればいいのでしょうか。
教えていただけますでしょうか。

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Re: 常務取締役から取締役に降格した場合の雇用保険の取扱い

著者PLSSLさん

2011年11月29日 07:44

兼務役員雇用保険被保険者になれます。弊社のケースで
は会社の組織表や兼務役員就任日、従業員部分の内容を
職安に提出した覚えがあります。(専用の書類をもらってきました。)
雇用保険対象額は全報酬ではなく、従業員部分だけを対象と
するようにという指示もあり給与計算上、自動で算出するこ
とができず、手作業で従業員分だけを抜き出して計算して
おりました。
いずれにしても所轄の職安で教えてくれましたよ。

Re: 常務取締役から取締役に降格した場合の雇用保険の取扱い

著者QOO2さん

2011年11月29日 08:56

早々のご回答ありがとうございます。

大変参考になりました。
早速手続きに行きたいと思います。

Re: 常務取締役から取締役に降格した場合の雇用保険の取扱い

QOO2さん

こんにちは!

PLSSLさんのコメントに付属させていただきます。
先ず最初に、役員人事において専任役員から平取になった際の取締役会議事録(写し)が必要です。出来れば、平取(取締役)になったことで、社員兼務役員が承認された記載があればOKです。更に、定款等で兼務役員等の規定があれば、定款の写しも必要となります。
最後に、ハローワークに備え付けれている「兼務役員に係る雇用保険被保険者資格要件証明書」に必要事項を記載し、代表印を押印し、提出が必要です。
更に
①当該役員出勤簿の写し
賃金台帳(写し)
労働者名簿(写し)
雇用保険被保険者資格届
就業規則(写し)
プラス前記の議事録の写し、必要に応じて定款の写し以上を取りまとめて提出すればOKです。
ハローワークは、社員兼務役員であることの実態を確認することを求めていますので、要求に対応することが望ましいでしょう。

Re: 常務取締役から取締役に降格した場合の雇用保険の取扱い

著者QOO2さん

2011年11月29日 09:15

ぶちょ~さん

こんにちは。
細かな手続きまで教えて頂きまして大変助かります。
取締役会議事録は作成しておりましたので、それとその他
必要書類を揃えて提出するようにします。

ありがとうございました。

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