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税務管理

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退職に関すること

著者 バツケ さん

最終更新日:2011年11月28日 17:07

ご教授お願いしたく投稿いたします。

退職願の提出について、当社規定では30日前の提出となっておりますが、2週間以上前に予告することで退職することが出来ると他の書籍に書かれてあるとのことですが、どんな書籍にあるのか、このようなことは出来るのでしょうか・・

また、当社では退職願で提出しておりますが、退職願と退職届では撤回の可能性の有無があるそうです。皆さんの会社ではどのようになっているか教えてください。

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Re: 退職に関すること

30日というのは、
労働基準法 (第20条 解雇の予告)使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し~
での規定でそう思い込まれただけで、労働者退職する場合には関係ないです。
2週間前に退職意思表示をおこなうというのは、民法の規定です。民法というのは原則が任意法規であり、別段の定めをすることができます。

退職願は、労働者が会社に労働契約の解消の承認を依頼するもの。
退職届は、労働契約の解消が双方で合意形成された後に出すもの。
私見です。

Re: 退職に関すること

著者ウササさん

2011年11月29日 09:59

退職に関しては民法627条に基づいております
627条は解約の申し入れで、雇用契約に基づく事から、この条例の解約が適用されております。
条文では「申し入れ」となっており、「退職届」「退職願い」口頭共に該当します。
つまり、退職の意思を伝えた段階から2週間となります。
弊社の場合は1月前と就業規約に記載しておりますが、これは十分な引き継ぎを考慮しての規定で、退職者が2週間を希望された場合に拒否するための物ではないため、退職者が2週間を希望された場合は2週間で手続きを行っております。

Re: 退職に関すること

著者バツケさん

2011年11月29日 16:14

ご回答有難うございました。大変参考になりました。

別件で、そもそも1年単位や1ヶ月単位の変形労働時間制の意味が解からないまま、教えていただきたくお願いいたします・・・

当社は医療関係の事業所で、1年単位の変形労働時間制で届出をしております。
ある部署から来年1月休日回数が多いので、労働日数を変更(休日回数を減らす)できないかと聞かれましたが、変更できるのかどうか良い方法を教えてください。

また、今後このようなことが出てくる場合、1ヶ月単位の変形労働時間制の届出の方がいいのでしょうか

Re: 退職に関すること

著者バツケさん

2011年11月29日 16:23

ウササさん、有難うごさいました。参考にさせていただきます。

また、何かありましたらよろしくお願いいたします。

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