相談の広場
こんにちは。初めて投稿させて頂きます。宜しく御願い致します。
取締役会設置会社で、監査役設置会社です。(監査役会は未設置、株式未公開)。定款では、監査役は4名以内で、会計に関してのみ監査を行う事となっております。現在は、常勤1名、外勤2名です。
次年度、1名常勤で選任する予定です。その場合、総会への議題提出は、現在の監査役3名の事前承認が必要でしょうか。
また、次年度は、監査役が重任を迎えます。その場合、総会では、監査役3名の事前承認を得て、1名選任の議題とし、その場で選任の承認を得る。
その後、監査役4名の改選についての議題を提出すれば宜しいのでしょうか。
勉強不足で申し訳ございませんが、ご教授頂ければと思います。宜しく御願い致します。
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Q:取締役会設置会社で、監査役設置会社です。(監査役会は未設置、株式未公開)。定款では、監査役は4名以内で、会計に関してのみ監査を行う事となっております。現在は、常勤1名、外勤2名です。
次年度、1名常勤で選任する予定です。その場合、総会への議題提出は、現在の監査役3名の事前承認が必要でしょうか。
A:監査役は、株主総会の承認事項ですので、事前承認は不要ですが、口頭でお話しされておいた方がよろしいです。
Q:次年度は、監査役が重任を迎えます。その場合、総会では、監査役3名の事前承認を得て、1名選任の議題とし、その場で選任の承認を得る。
その後、監査役4名の改選についての議題を提出すれば宜しいのでしょうか。
A:任期を迎える3名監査役の重任を株主総会で承認を得るだけです。(1名の監査役は任期が残るのでは?)
しかし、貴社の定款の定めはいかがなっていますか?
また、監査役の任期を統一するために、あとで、選任された監査役を一旦辞任届を出して頂き、3名の監査役は重任、1名は同じ方が就任という方法もあります。いずれにしても、方法はいくらではあります。あとは、経営の判断となります。
藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/
MAKIさん こんにちは。
確認です。
御社では、現在の3名の監査役が次年度任期満了になり、重任す
ると同時に常勤監査役を1名追加(新任)する、という状況とい
う理解で正しいでしょうか?
そういう前提でコメントさせていただきます。
Q:取締役会設置会社で、監査役設置会社です。(監査役会は未設
置、株式未公開)。定款では、監査役は4名以内で、会計に関
してのみ監査を行う事となっております。現在は、常勤1名、
外勤2名です。次年度、1名常勤で選任する予定です。
その場合、総会への議題提出は、現在の監査役3名の事前承認
が必要でしょうか。
A:監査役の選任に関する議案を株主総会に提出する場合は、
監査役(監査役が二人以上ある場合にあっては、その過半
数)の同意を得なければなりません。
御社の場合、監査役が3名いますので2名の同意が必要で
す。
口頭で話しておけばいい、ということではありませんので
ご注意ください。
会社法では書面での合意までは要求されていませんが、でき
れば書面がいいと思います。(会社法343条1項参照)
(監査役の選任に関する監査役の同意等)
第三百四十三条 取締役は、監査役がある場合において、監査役の選任に関する議案を株主総会に提出するには、監査役(監査役が二人以上ある場合にあっては、その過半数)の同意を得なければならない。
Q:次年度は、監査役が重任を迎えます。その場合、総会では、
監査役3名の事前承認を得て、1名選任の議題とし、その場で
選任の承認を得る。
その後、監査役4名の改選についての議題を提出すれば宜しい
のでしょうか。
A:「現在の3名の監査役が任期満了を迎えるため、また、○○
の理由で監査役を1名増員し、4名を選任する、という議題
でよろしいと思います。
○○の部分は、1名増員する理由を簡単に説明する形でよろ
しいと思います。
つまり、4名の監査役選任議案を1つ提出すればいいのでは と思います。
ご回答有難うございます。
度々の質問恐れ入ります。
> Q:取締役会設置会社で、監査役設置会社です。(監査役会は未設置、株式未公開)。定款では、監査役は4名以内で、会計に関してのみ監査を行う事となっております。現在は、常勤1名、外勤2名です。
> 次年度、1名常勤で選任する予定です。その場合、総会への議題提出は、現在の監査役3名の事前承認が必要でしょうか。
> A:監査役は、株主総会の承認事項ですので、事前承認は不要ですが、口頭でお話しされておいた方がよろしいです。
質問
会社法の下記内容が気になります。
事前の同意は不要なのでしょうか。
また、議事録に残す際に、事前に承認を得た旨を残す必要は無いのでしょうか?
選任
監査役は株主総会の普通決議によって選任される(329条1項、341条)。ただし、監査役がある場合には、取締役は、監査役の選任に関する議案を株主総会に提出する場合には、監査役(監査役が2人以上ある場合はその過半数)、監査役会設置会社においては監査役会の同意を得る必要がある(343条1項、同条3項)。
> Q:次年度は、監査役が重任を迎えます。その場合、総会では、監査役3名の事前承認を得て、1名選任の議題とし、その場で選任の承認を得る。
> その後、監査役4名の改選についての議題を提出すれば宜しいのでしょうか。
> A:任期を迎える3名監査役の重任を株主総会で承認を得るだけです。(1名の監査役は任期が残るのでは?)
> しかし、貴社の定款の定めはいかがなっていますか?
> また、監査役の任期を統一するために、あとで、選任された監査役を一旦辞任届を出して頂き、3名の監査役は重任、1名は同じ方が就任という方法もあります。いずれにしても、方法はいくらではあります。あとは、経営の判断となります。
質問
監査役の任意は統一したいと思います。
定款では、選任より4年の記載があります。
その場合、同じ総会で1名選任、3名重任する場合、
第一号議案で、1名選任し、
第二号議案で、3名重任
すれば宜しいのでしょうか。
度々で恐れ入りますが、ご回答お待ちしております。
宜しく御願い致します。
(一例です)
第○号議案 監査役3名の任期満了及び1名辞任に伴う改選に関する件
議長は、監査役3名が定款第○条の規定により当社の決算期末である平成○年○月○日をもって、任期満了退任することとなるので、その改選の必要がある旨を述べ、その選任方法を諮ったところ、出席株主中から議長の指名に一任したいとの発言があり、一同これを承認したので、議長は下記の者をそれぞれ指名し、これらの者につきその可否を諮ったところ、満場異議なくこれに賛成したので、下記のとおり選任することに可決確定した。
監査役 ○○○○、○○○○、○○○○、
なお、被選任者のうち、出席監査役はいずれもその就任を直ちに承諾した。
次に、議長は、監査役山田太郎より平成○○年月○月○日付辞任届が出ており、その改選の必要がある旨を述べ、その選任方法を議場に諮ったところ、議場より議長の指名に一任したいとの発言があり、一同これを承認したので、議長は下記の者を指名し、その者につきその可否を諮ったところ、満場異議なくこれに賛成したので、下記のとおり選任することに可決確定した。
平成○年○月○日付
監査役 山田太郎
なお、被選任者は、その就任を直ちに承諾した。
藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/
MAKIさん
私が本日11時55分に投稿した内容はご覧になっていないようです
が、私の理解(前提)はいかがでしょうか?
質問:事前の同意は不要なのでしょうか。
また、議事録に残す際に、事前に承認を得た旨を残す必要
はないか?
回答:先に回答した通り必要です。
また、確かに議事録に残す際に事前に承認を得た旨を残す
方がいいですね。(下記例をご参照ください。)
質問:同じ総会で1名選任、3名重任する場合、第一号議案で、1名
選任し、第二号議案で、3名重任すればいいか。
回答:先に回答した通り1つの議案でOKです。
(1名の辞任は必要ないですね?)
「例」
第○号議案 監査役4名選任の件
監査役A、B、C氏は、本定時株主総会終結の時をもって任期満
了となります。また、当社の監査体制の強化、充実を図るた
め、現行3名の監査役から4名体制とし、1名の増員をお願
いするものであります。
つきましては、監査役4名の選任をお願いするものでありま
す。
なお、本議案の提出につきましては、現監査役全員の同意を
得ております。
(注1)1名増員の理由は御社の理由を書いてください。
(注2)「現監査役全員の同意」を得ていない場合は、「現監査
役の過半数の「同意」としてください。
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