相談の広場
年末調整に辺り、疑問点があるので、ご存知の方教えて下さい。
税法上の扶養親族なのですが、福祉施設に入所している子供はどういう扱いになりますか?
現在2ヶ月を超え、4ヶ月目になろうとしています。
継続指導中です。
これは、親権はあっても、生計を一にしていないから扶養親族にはならないということでの良いのでしょうか?
よろしくお願い致します。
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あまり難しく考えないほうがご理解いただけると思います。
まず、税法上の「扶養親族」ですが、次のような考え方です。
① 配偶者以外の親族(6親等以内の血族および3親等以内の姻族)
(配偶者は、親族とは切り離して別途に判断します。)
② 納税者と生計を一にしている
③ 年間所得が38万円以下
ここで「生計を一にする」とは、必ずしも同居を要件とはしていません。仕事、勉学、病気療養などの都合で別居している場合でも、生活費、学費、療養費などの送金が行われている場合は、「生計を一にする」ものとして取り扱われます。
ご質問の子供さんが福祉施設に入所中といっても、入所費用や入所費用で賄えない日々の細々とした費用は親御さんが負担されているでしょうから、その場合は扶養親族とすることができます。
ただ、今年から改正された所得税法が施行され、12月31日現在で16歳未満の扶養親族は、控除対象扶養親族とすることができなくなりましたので、この点は注意して下さい。
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