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アルバイトの有給休暇の計算方法

著者 経理兼社長 さん

最終更新日:2011年11月30日 10:57

すいません、小さい会社で、経理兼社長なので教えてください。
時給950円、週3回勤務(年間180日)のアルバイトスタッフが退社するので有給消化して欲しいと言われまして、有給残数と支給金額の計算方法が知りたいのですが、どなたか教えていただけますか?
(補足事項)
勤務年数:4年6ヶ月
前年・今年は、1日も有給を取得していません。

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Re: アルバイトの有給休暇の計算方法

著者4畳半一間さん

2011年12月01日 09:37

経理兼社長 さん

おはようございます。
経理と兼任業務は、大変ですね。

ご質問にお答え致します。
アルバイト・パートさんの有給休暇付与日数は、労働基準法第39条をその根拠として次のような条件にあっている場合、その日数を付与することになっております。尚、付与された各年の有給休暇日数は、付与年から2年間で消滅0日となりますことにご注意ください。
条件1:1週間の所定労働時間:30時間未満 + 1週間の所定労働日数:4日以下の場合
条件2:1週間の所定労働時間:30時間未満 + 1年間の所定労働日数:216日以下
【条件の適用】
・週5日以上で、年間217日以上の場合は一般労働者の扱いと同様。
・週4日以下で、年間216日以下で週30時間以上の場合は一般労働者の扱いと同様。
・週4日以下で、年間216日以下で週30時間以下の場合は比例付与方式による有給付与
お問い合わせのアルバイトさんは条件1のように思いますが1週間の所定労働時間の記述がございませんので、改めて調査しご検討ください。
比例付与有給休暇日数】
             勤続年数が
週所定  年間所定 0年  1年  2年  3年  4年
労働日数 労働日数  6ケ月 6ケ月 6ケ月 6ケ月 6ケ月
 5日 217日以上 10日 11日 12日 14日 16日
 4日 ~216日迄  7日  8日  9日 10日 11日 
 3日 ~168日迄  5日  6日  6日  8日  9日
 2日 ~120日迄  3日  4日  4日  5日  6日
 1日 48~72迄  1日  2日  2日  2日  2日
勤続年数6年6ケ月以上はその前年付与日数はかわりません。

お問い合わせのアルバイトさんが、上表の4日、216日までを適用した場合、勤続年数が4年6ケ月で一度も使用していないところから 前々年度分 + 前年度前分 + 今年度分
   9日  +   10日 +  12日 = 31日
で、有効年は今年度と昨年度分ですから前々年度分は失効して
22日分の有給休暇付与となります。
参考になれば幸いです。

Re: アルバイトの有給休暇の計算方法

著者経理兼社長さん

2011年12月01日 10:49

ありがとうございます!!
1週間の労働時間も関わってくるんですね。
有給残数の計算方法も理解できました。
時給950円で働いてもらっていた場合は、950円x8時間x22日を有給消化分として支給すればよろしいですか?
ちなみに、11月30日退社の場合、退社日は、有給を消化した12月22日になりますか?
すいません、分からないことばっかりで。





> 経理兼社長 さん
>
> おはようございます。
> 経理と兼任業務は、大変ですね。
>
> ご質問にお答え致します。
> アルバイト・パートさんの有給休暇付与日数は、労働基準法第39条をその根拠として次のような条件にあっている場合、その日数を付与することになっております。尚、付与された各年の有給休暇日数は、付与年から2年間で消滅0日となりますことにご注意ください。
> 条件1:1週間の所定労働時間:30時間未満 + 1週間の所定労働日数:4日以下の場合
> 条件2:1週間の所定労働時間:30時間未満 + 1年間の所定労働日数:216日以下
> 【条件の適用】
> ・週5日以上で、年間217日以上の場合は一般労働者の扱いと同様。
> ・週4日以下で、年間216日以下で週30時間以上の場合は一般労働者の扱いと同様。
> ・週4日以下で、年間216日以下で週30時間以下の場合は比例付与方式による有給付与
> お問い合わせのアルバイトさんは条件1のように思いますが1週間の所定労働時間の記述がございませんので、改めて調査しご検討ください。
> 【比例付与有給休暇日数】
>              勤続年数が
> 週所定  年間所定 0年  1年  2年  3年  4年
> 労働日数 労働日数  6ケ月 6ケ月 6ケ月 6ケ月 6ケ月
>  5日 217日以上 10日 11日 12日 14日 16日
>  4日 ~216日迄  7日  8日  9日 10日 11日 
>  3日 ~168日迄  5日  6日  6日  8日  9日
>  2日 ~120日迄  3日  4日  4日  5日  6日
>  1日 48~72迄  1日  2日  2日  2日  2日
> 勤続年数6年6ケ月以上はその前年付与日数はかわりません。
>
> お問い合わせのアルバイトさんが、上表の4日、216日までを適用した場合、勤続年数が4年6ケ月で一度も使用していないところから 前々年度分 + 前年度前分 + 今年度分
>    9日  +   10日 +  12日 = 31日
> で、有効年は今年度と昨年度分ですから前々年度分は失効して
> 22日分の有給休暇付与となります。
> 参考になれば幸いです。

Re: アルバイトの有給休暇の計算方法

著者4畳半一間さん

2011年12月01日 14:55

経理兼社長 さん
こんにちは
退職日ですが、問題があるかも知れませんので、対象者の現況も確認してください。
まず、12月及び1月の貴社営業日をカレンダーに印をしてください。
次に対象者が週3日勤務とのことでの有給休暇付与ですから、その2ケ月間の営業日に更に週3日の有給消化として12月1日から該当日に印をしてください。
その最後の日が退職日になります。
尚、現況の確認とは、その退職日前での離職票はまずいです。また、他保険の喪失、加入もやっていないことを確認してください。
更に、それらに影響する(した)として、印の無い日の貴社営業日の有給の消化は好ましくありません。また、貴社休日有給休暇となりますと、更に可笑しくなりますのでご注意ください。
 それでも、2ケ月を要すると考えますので、一生懸命頑張ったことを評する形での支給を考えても宜しいのではないでしょうか
 (休日の買取りは良くありませんが)謝礼で宜しいかと思いますが如何でしょうか

Re: アルバイトの有給休暇の計算方法

著者経理兼社長さん

2011年12月01日 15:19

4畳半一間さま

ありがとうございます。
なるほど、いろいろなことが絡んでくるんですね。
労使円満な退社が望ましいと思いますので、ぜひ参考にさせていただきます。
ありがとうございました!





> 経理兼社長 さん
> こんにちは
> 退職日ですが、問題があるかも知れませんので、対象者の現況も確認してください。
> まず、12月及び1月の貴社営業日をカレンダーに印をしてください。
> 次に対象者が週3日勤務とのことでの有給休暇付与ですから、その2ケ月間の営業日に更に週3日の有給消化として12月1日から該当日に印をしてください。
> その最後の日が退職日になります。
> 尚、現況の確認とは、その退職日前での離職票はまずいです。また、他保険の喪失、加入もやっていないことを確認してください。
> 更に、それらに影響する(した)として、印の無い日の貴社営業日の有給の消化は好ましくありません。また、貴社休日有給休暇となりますと、更に可笑しくなりますのでご注意ください。
>  それでも、2ケ月を要すると考えますので、一生懸命頑張ったことを評する形での支給を考えても宜しいのではないでしょうか
>  (休日の買取りは良くありませんが)謝礼で宜しいかと思いますが如何でしょうか

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